在庫・商品の横流しが発覚したら|社員による転売・持ち出しの調査と損害賠償【弁護士解説】

在庫・商品の横流しが発覚したら|社員による転売・持ち出しの調査と損害賠償【弁護士解説】

和氣 良浩

監修:和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士|大阪弁護士会

大阪で20年以上、中小企業の企業法務・顧問弁護士サービスを提供。顧問先130社以上に透明性の高いリーガルサポートを実践している。

棚卸をしたら在庫が合わない。特定の商品だけ出荷記録より現物が少ない。フリマアプリを見ていたら自社商品らしきものが大量に出品されている――。こうした違和感から社員による在庫・商品の横流しが発覚するケースは、業種を問わず後を絶ちません。最初の対応を誤ると、証拠が失われ、被害額の回収も刑事告訴も難しくなります。

弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」には、大阪の中小企業から在庫・商品の不正持ち出しに関する相談が継続的に寄せられています。本記事では、横流しの典型的な手口から、業務上横領罪・窃盗罪の違い、調査手順、証拠固め、損害賠償請求、懲戒解雇の進め方までを実務の視点で解説します。

在庫・商品の横流しが疑われたら、証拠が消える前に

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。

問題社員・不正対応の無料相談はこちら

0120-929-739(みんなの法務部)無料で相談する

在庫・商品横流しの典型的な手口 — 帳簿外処理・廃棄偽装・フリマ転売

在庫・商品の横流しは、単純な「持ち帰り」だけではありません。実務上よく問題になる手口として、次の3パターンが挙げられます。

帳簿外処理(伝票を通さない持ち出し)

出庫伝票や納品書を作成せず、担当者の裁量で商品を社外に持ち出すパターンです。在庫管理システムに記録が残らないため、棚卸で数量が合わなくなって初めて発覚することが多くなります。倉庫・店舗の在庫担当者が単独で出入庫管理を握っている企業ほど、このリスクが高くなります。

廃棄偽装(本来売れる商品を「廃棄」として持ち出す)

賞味期限切れ・不良品・返品として廃棄処理をした体裁を整えながら、実際には廃棄せず横流しするパターンです。廃棄記録上は帳簿と一致するため、棚卸の数量だけを見ていると発覚しにくいのが特徴です。廃棄理由の妥当性や、廃棄業者への引渡し記録の有無まで確認しないと見抜けません。

フリマアプリ・ネットオークションでの横流し・転売

持ち出した商品をフリマアプリやネットオークションで換金するケースが近年増えています。出品アカウントが匿名であっても、取引履歴・発送元情報・出品時期のパターンから、内部の人間による犯行を裏付ける材料になることがあります。大阪の中小企業からの相談でも、盗品・不正持ち出し品が県外の古物商やフリマアプリで販売されていたことが後から判明した例が複数あります。

横流しは業務上横領罪か窃盗罪か — 罪の違いと成立要件

社内不正の相談を受けると、経営者から「これは横領ですか、窃盗ですか」と聞かれることがよくあります。両者は成立要件が異なり、証拠収集の重点も変わってきます。

区分 業務上横領罪(刑法253条) 窃盗罪(刑法235条)
対象商品の占有 業務上、本人が占有・管理していた 本人に占有権限がなかった
典型例 在庫管理担当者が管理中の商品を持ち出す 管理権限のない社員が倉庫から無断で持ち出す
法定刑 10年以下の懲役 10年以下の懲役または50万円以下の罰金

実務上のポイントは「その商品を業務として占有・管理していたか」です。在庫管理担当者や倉庫責任者による持ち出しは業務上横領罪、管理権限のない一般社員が無断で在庫スペースに立ち入って持ち出した場合は窃盗罪となる可能性が高くなります。廃棄偽装のように、廃棄処分の権限を利用して横流しした場合も、その権限の範囲内かどうかで評価が分かれます。いずれの罪が成立するかは事実関係の精査が必要で、初動の段階で断定するのは危険です。

在庫・商品の横流しが疑われたら、証拠が消える前に

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。

問題社員・不正対応の無料相談はこちら

0120-929-739(みんなの法務部)無料で相談する

棚卸差異が出たら何をする? 発覚から調査までの初動対応フロー

棚卸差異の把握と一次スクリーニング

まず、差異が発生している商品・期間・担当者の組み合わせを客観的なデータで洗い出します。特定の商品・特定の時期・特定の担当者のシフトに差異が集中していないかを確認する作業です。単発の誤差であれば、記帳ミスや検品漏れの可能性も残るため、複数期間・複数品目で傾向を見ることが重要です。

対象者を絞り込む調査の進め方

差異の傾向から関与が疑われる人物が絞り込めたら、入退室記録・勤務シフト・在庫システムのアクセスログなど、客観的な記録を集めます。この段階では社内の噂や印象だけで特定の社員を断定しないことが重要です。誤った疑いをかけると名誉毀損や不当な処分によるトラブルに発展しかねません。

本人を呼ぶ前にやってはいけないこと

証拠が揃う前に本人へヒアリングを行うのは避けるべきです。証拠隠滅や口裏合わせのリスクがあるためです。大阪の中小企業からの相談でも、本人への確認を急いだ結果、防犯カメラの映像や在庫記録が本人によって削除・改ざんされ、立証が難しくなった例があります。まずは静かに証拠を固め、弁護士に相談したうえでヒアリングのタイミングを決めるのが実務上の鉄則です。

⚖️ 横流し・転売に関連する主要法令

  • 刑法253条(業務上横領罪):10年以下の懲役。業務上占有する他人の財物を横領した場合
  • 刑法235条(窃盗罪):10年以下の懲役または50万円以下の罰金。他人の財物を窃取した場合
  • 刑法256条(盗品等有償譲受け罪):盗品と知りながら買い取った古物商等に成立しうる
  • 古物営業法15条(本人確認義務):古物商が盗品の買取時に相手の身元確認を怠った場合の責任追及の根拠
  • 民法709条(不法行為):損害賠償請求の根拠
  • 弁護士法23条の2(弁護士会照会):取引先・古物商・プラットフォーム事業者への照会に活用

証拠固めの実務 — 防犯カメラ・入出庫記録・フリマサイトの記録

防犯カメラ映像の保全

倉庫・バックヤード・搬入口の防犯カメラ映像は、上書き保存で一定期間が経つと消えてしまいます。差異が疑われた時点で速やかに該当期間の映像を別媒体にコピーし、保全することが最優先です。

入出庫記録・POSデータ・棚卸記録の突合

在庫管理システムの入出庫ログ、POSレジの販売実績、棚卸記録の3つを突き合わせ、数量の不一致がどの工程で生じているかを特定します。担当者ごとのシフトと差異発生タイミングを重ねることで、関与の疑いを客観的なデータで裏付けられます。

フリマアプリ・オークションサイトの出品履歴・取引記録の保全

自社商品らしき出品を見つけた場合は、出品ページのスクリーンショット、出品者情報、取引時期を早めに保存します。プラットフォーム側の記録は出品削除や退会によって確認できなくなることがあるため、発見した時点での証拠化が重要です。

弁護士会照会(23条照会)の活用

出品者・購入者・古物商の身元が不明な場合、弁護士会照会(弁護士法23条の2)を利用して、プラットフォーム事業者や古物商に対して契約者情報・取引記録の開示を求めることができます。回答が得られないまま任意の交渉が進まない場合は、訴訟提起による証拠開示(調査嘱託・文書送付嘱託)に移行する選択肢もあります。

在庫・商品の横流しが疑われたら、証拠が消える前に

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。

問題社員・不正対応の無料相談はこちら

0120-929-739(みんなの法務部)無料で相談する

損害賠償請求と回収の進め方

内容証明郵便での請求

証拠が固まり、本人へのヒアリングで事実関係が確認できた段階で、損害賠償請求書を内容証明郵便で送付します。横流しの期間・数量・被害額の算定根拠・弁済を求める旨・弁済期限を明記し、後の交渉や訴訟の基礎資料とします。

示談交渉と分割弁済・公正証書

本人が事実を認め、分割での弁済に応じる場合は、示談内容を公正証書にしておくことを強く推奨します。「支払いが滞った場合は直ちに強制執行できる」旨の執行認諾文言を入れておけば、裁判を経ずに給与や預金の差押えに進めます。大阪の中小企業からの相談でも、口頭の約束だけで示談を成立させ、途中で支払いが止まってから回収に苦労する例が少なくありません。

支払いが滞った場合の強制執行(給与差押え等)

公正証書や確定判決といった債務名義があれば、給与債権・預金債権の差押えが可能です。給与差押えが不奏功に終わった場合は、弁護士会照会による預金口座の調査や、財産開示手続の申立てなど、次善策への切り替えを速やかに検討します。資産を配偶者名義や親族名義の事業に移しているような巧妙な隠匿が疑われる場合は、実質的な支配関係の立証によって、名義上の財産にまで踏み込んだ追及を行うこともあります。

相談すべきサイン 放置するリスク
棚卸の数量差異が特定の商品・時期に集中している 証拠の散逸・被害額の拡大
自社商品らしきものがフリマアプリ等に出品されている 出品削除・アカウント退会による証拠消失
特定の社員が急に退職を申し出た 証拠隠滅・財産の隠匿・回収困難化
被害額が高額(数十万円〜)になりそうな規模感がある 刑事告訴・民事訴訟の複合対応が必要になる

懲戒解雇は有効か — 適法に進めるためのポイント

就業規則の根拠規定の確認

懲戒解雇を行うには、就業規則に「窃盗・横領等の不正行為を行った者は懲戒解雇とする」旨の規定が定められ、周知されていることが前提です。規定がない場合でも、横流し・転売は刑事上の犯罪行為に該当しうるため、普通解雇の合理的理由になり得ますが、懲戒解雇より要件が慎重に判断されます。

弁明の機会の付与

証拠が固まった段階で、本人に弁明の機会を与えずに懲戒解雇を行うと、後に手続的な違法性を理由に解雇無効を主張されるリスクがあります。事実確認のヒアリングと合わせて、本人の言い分を聞く機会を設け、その経緯を記録に残しておくことが重要です。

退職金の不支給・減額の可否

就業規則に「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない、または一部不支給とする」旨の規定があれば、退職金の不支給・減額が可能です。ただし、横流しの被害額や悪質性に照らして「長年の勤続の功労を抹消するほどの著しい背信性」が認められる必要があり、全額不支給が認められず一部支払いを命じられる裁判例も存在します。個別事案ごとの判断が必要です。

再発防止のための在庫管理・内部統制

横流しが発覚した後、顧問弁護士から必ず提言されるのが在庫管理体制の見直しです。弁護士法人ブライトの「みんなの法務部」が顧問先に推奨する最低限の内部統制は次のとおりです。

在庫管理の権限分離

入庫・出庫・棚卸・廃棄処分の各工程を、可能な限り異なる担当者・異なる承認者に分離します。1人が在庫管理の全工程を握る体制は、横流しが発生しやすいだけでなく、発覚も遅れます。

定期棚卸と抜き打ちチェック

月次・週次の定期棚卸に加えて、時期や対象を予告しない抜き打ちチェックを組み合わせることで、帳簿外処理や廃棄偽装の発見率が高まります。

廃棄処分のダブルチェック体制

廃棄理由の妥当性確認、廃棄業者への引渡し記録の取得、上長の立会いまたは承認を必須化します。廃棄を1人の担当者の判断だけで完結させない仕組みが、廃棄偽装の抑止につながります。

在庫・商品の横流しが疑われたら、証拠が消える前に

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。

問題社員・不正対応の無料相談はこちら

0120-929-739(みんなの法務部)無料で相談する

弁護士に相談すべきタイミングと大阪の企業法務サポート

在庫・商品の横流しは、発覚から初動対応までのスピードが被害回復率を大きく左右します。証拠を確保しないままヒアリングを急いだり、逆に対応を先延ばしにしたりすると、回収も刑事告訴も難しくなります。大阪の弁護士法人ブライト「みんなの法務部」では、証拠保全の助言から損害賠償請求、懲戒解雇の適法性判断、刑事告訴、再発防止の内部統制整備まで、顧問弁護士として一貫してサポートしています。

費用の目安(弁護士法人ブライト「みんなの法務部」顧問先の場合):

  • 初動対応(証拠保全の助言・ヒアリング立会・書面作成):顧問契約内で対応可能なケースが多い
  • 損害賠償請求・示談交渉:着手金10〜30万円程度+報酬(回収額の10〜20%)が一般的な水準
  • 公正証書作成・強制執行の申立て:別途費用が発生する場合が多い(弁護士によって異なる)
  • 刑事告訴状の作成・提出:事案の複雑さに応じて費用が変動

顧問契約がある場合は、多くの局面でスポット費用を抑えられます。弁護士歴平均14年以上のチームが、顧問先130社以上(実名公開)に対して「みんなの法務部」として継続的に関与しています。

よくある質問

Q. 横流し先の古着屋やフリマアプリの出品者にも法的責任を追及できますか?

A. 盗品・不正持出品と知りながら買い取った場合は盗品等有償譲受け罪(刑法256条)が成立しうるほか、古物商であれば古物営業法上の本人確認義務違反が問題になります。まずは弁護士会照会等で相手の身元を特定し、通知文の送付から交渉を始めるのが実務上の流れです。

Q. 証拠が不十分な段階で警察に相談しても動いてもらえますか?

A. 警察は民事的な色彩が強い事案を後回しにする傾向があります。棚卸記録・防犯カメラ映像・入出庫記録などの客観的証拠を弁護士とともに整理した上で告訴状を持参する方が、受理されやすくなります。

Q. 本人が横領・窃盗を認めた場合、それだけで懲戒解雇にできますか?

A. 本人が事実を認めたことに加え、就業規則の根拠規定、弁明の機会の付与といった手続を踏むことで、懲戒解雇の有効性が高まります。手続を省略すると、後に解雇無効を主張されるリスクが残ります。

Q. 横流しをした社員が破産した場合、損害賠償請求はどうなりますか?

A. 詐欺・横領を原因とする損害賠償債権は破産法253条1項2号により非免責債権とされており、破産手続が開始されても免責されません。引き続き請求が可能です。

Q. 大阪の中小企業ですが、顧問弁護士がいなくても相談できますか?

A. スポットでのご相談も可能です。大阪の弁護士法人ブライト「みんなの法務部」では、初動対応から回収・再発防止の内部統制整備まで一貫してサポートしています。継続的なリスク管理をご希望の場合は顧問契約もご案内しています。

在庫・商品の横流しが疑われたら、証拠が消える前に

弁護士法人ブライト「みんなの法務部」は大阪の中小企業の外部法務部。顧問先130社以上を実名公開・弁護士歴平均14年以上のチームが伴走します。まずは無料でご相談ください。

問題社員・不正対応の無料相談はこちら

0120-929-739(みんなの法務部)無料で相談する

関連記事

本記事は一般的な法律情報の提供を目的としており、特定の事案に対する法律アドバイスではありません。個別の対応については弁護士にご相談ください。

【特集】企業不正対策センター

社員の横領・着服・不正が発覚したときの初動から、回収・刑事告訴・再発防止の制度設計までを体系的にまとめた特集ページです。

企業不正対策の特集ページを見る

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。
  • 記事カテゴリ
  • 成功事例
    インタビュー
契約
人事労務
債権回収
消費者
炎上
会社運営