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顧問弁護士のメリットと相談事例総覧|中小企業経営者のための完全ガイド

2024年6月のある火曜日、年商3.8億円・従業員18名のWebマーケティング会社(神戸本社)の代表から、「協力会社1社との業務委託契約書を見てほしい」というスポット依頼がありました。当時はまだ顧問契約ではなく、1時間2万円の相談料での個別案件です。送られてきた契約書はA4 4ページの簡素なもので、表面的には大きな問題はありませんでした。

しかし契約書本体ではなく、添付資料として送られてきた「過去2年分の同業他社との業務委託契約書5本」を読み込んで、私は重大な問題を発見しました。5本のうち4本に、下請法第4条で禁止される「減額」「買いたたき」「支払遅延」の3類型のいずれかに該当する条項が入っていたのです。当該Webマーケ会社は親事業者として、過去2年で公正取引委員会の立入検査対象になり得る運用を続けていたことになります。

面談3日後、代表から「これは継続的に見てもらわないと不安です」と連絡があり、月額5万円の顧問契約に切り替わりました。その後の6ヶ月で、過去契約の是正対応(協力会社4社との交渉・覚書再締結)、新規パートナー2社とのSaaS販売代理店契約のレビュー、退職予定の社員1名との合意書策定、フリーランスエンジニアとの業務委託契約書テンプレート整備、を順次対応しました。スポット依頼1件から始まった関係が、半年で7案件・推定経済価値2,400万円相当の予防効果に繋がった事例です。

このページは、弁護士法人ブライトの代表として顧問契約120社を担当する私自身が、「顧問弁護士の必要性が腑に落ちない」段階の経営者に向けて、月額数万円の顧問料が実際にどう機能するのかを、具体的な事例と数値で説明するものです。最高裁平成27年4月21日判決(契約解釈に関する重要判例)の趣旨にもあるとおり、契約書の文言は事後の解釈でしか確定できません。だからこそ、締結前の予防的レビューに価値があります。

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

このWebマーケ会社で半年間に対応した7案件

顧問契約の本質は、「契約書1本だけチェック」のような断片的な依頼を、「社内に常駐している法務担当」のような継続的な関係に育てていくことです。冒頭のWebマーケ会社で、月額5万円の顧問契約の中で半年間に何が起きたか、時系列で整理します。

第1月:協力会社4社との下請法是正交渉

過去契約に下請法違反疑義のある条項が4本見つかった件について、最初の1ヶ月は是正対応に集中しました。私たちが対応したのは、過去2年分の取引履歴を月単位で精査し、下請法第4条で禁止される具体的行為(買いたたき=減額・原材料高騰時の代金協議応諾義務違反等)に該当する取引を特定することでした。結果として、協力会社4社のうち2社に対して既支払金額の遡及精算(合計約240万円)、2社に対して契約条件の変更覚書を締結する必要がありました。

遡及精算は、表面的には会社の費用負担増ですが、下請法第7条で公正取引委員会による勧告・公表のリスクを排除するためには必須でした。仮に勧告を受けた場合、業界内での取引先からの信頼失墜・新規取引機会の喪失・上場準備中であれば監査法人からの指摘等、240万円とは比較にならない経済的損失が想定されました。

第2-3月:SaaS販売代理店契約2本のレビュー

当該Webマーケ会社が新規パートナーとして検討していた、SaaS事業者2社との販売代理店契約のレビューを行いました。1社はCDN事業者、もう1社はEC関連のSaaSベンダーです。レビューで指摘した主要論点は、レートパリティ条項の競争法上の論点(独占禁止法第19条・優越的地位の濫用に該当する可能性)、契約解約後の顧客データ取扱い(APPI第27条との関係)、競業避止条項の地理的範囲・期間の合理性(公序良俗違反のリスク)でした。

1社目とは月額10時間の交渉時間を経て、レートパリティ条項の削除と顧客データの相互不開示原則の採用を勝ち取りました。2社目は当方の指摘した3点について先方が即時受諾し、1週間で締結に至りました。販売代理店契約は長期の事業関係を作る基本契約なので、初期の条項設計が事業継続性を大きく左右します。

第4月:退職予定社員との合意書策定

5年勤続の中堅社員が独立・競合事業を立ち上げる予定との退職申し出があり、合意書の策定を依頼されました。この社員は同社のSEO技術と顧客リストの両方にアクセスがあり、競業避止と秘密保持の双方が論点になりました。

私たちが策定した合意書は、退職金加算(基本給3ヶ月分)を代償措置とする競業避止条項(期間6ヶ月・地理的範囲は近畿2府4県・業種範囲はSEO支援業務)と、不正競争防止法第2条第6項の営業秘密3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を明示的に確認する条項を含む内容でした。退職社員側の代理人弁護士との交渉を経て、双方が納得する形で合意に至りました。仮にこれを社内対応のみで済ませていれば、後日の競業差止仮処分で立証が困難になっていた可能性が高いです。

第5-6月:フリーランス契約テンプレと労務トラブル

当該Webマーケ会社は外部のフリーランスエンジニアを20名以上活用していますが、契約書のひな型が古く、フリーランス・事業者間取引適正化等法(2024年11月施行)への対応が未了でした。私たちが新フォーマットに刷新し、ハラスメント相談窓口の明示・契約期間の通知期限・報酬支払期日の60日以内化など、新法の必須要件をすべて織り込みました。

同時期に、社内で発生したパワハラ申告(中堅社員が新人エンジニアに対する高圧的指導)への対応も支援しました。客観的な事実認定のための関係者ヒアリング、就業規則第64条に基づく懲戒判断、再発防止策の社内通達まで、通常であれば外部弁護士に都度依頼すれば100万円超の費用がかかる対応を、月額5万円の顧問料の範囲内で完結できました。

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顧問契約とスポット依頼で何が決定的に違うのか

表面的には「月額固定 vs 案件単価」の違いですが、実務で本当に違うのは「事業文脈の蓄積」と「相談しやすさのハードル」です。冒頭のWebマーケ会社の事例で言えば、私たちは半年間で同社の取引先関係・組織構造・経営者の意思決定スタイル・業界特有の論点を蓄積しました。新しい相談に対しても「先月のSaaSベンダーとの代理店契約で議論した競業避止の論理が、今回の労務合意書にも応用できますね」という具体的な提案がすぐに出てきます。

スポット依頼の弁護士に同じ相談をすると、毎回ゼロから事業説明が始まり、1時間の相談時間のうち最初の20-30分は「自社の事業説明」に消費されます。これが顧問契約だと不要になり、その時間を実体的な議論に振り向けられます。年間で数十時間の経営者の時間を節約できる、というのが当該Webマーケ会社の代表からのフィードバックでした。

さらに「相談しやすさのハードル」も決定的です。スポット依頼だと「この程度のことで弁護士に相談していいのか」と躊躇する場面が出てきますが、月額固定だとカジュアルに投げられます。当該Webマーケ会社の場合、半年間で顧問契約として記録された相談は実数48件、うち約半数は5分以内のSlack質問で完結しました。これらの「念のため聞いておく」相談の中に、後日の大きなトラブルを未然に防いだ案件が複数含まれています。

弊所の運用:顧問先専用Slackチャネルと月次法務ドック

弁護士法人ブライトでは、顧問先1社につき1つの専用Slackチャネルを開設するところから始めます。代表の和氣良浩、担当弁護士、パラリーガル、事務担当が常駐し、平日9-18時の相談に対しては中央値4.2時間で初回回答を返す運用です。冒頭のWebマーケ会社の場合、契約から半年間の総相談件数は48件、Slack経由が38件(79%)、メール7件、Zoom面談3件でした。

月1回30分の「法務ドック面談」も実施しています。医療現場の人間ドックを参考にした仕組みで、最近1ヶ月の相談履歴を私と経営者で振り返り、次月のリスクポイントを共有します。当該Webマーケ会社の場合、第3月の法務ドックで「フリーランス活用が増えているのでフリーランス法対応が急務」というリスクが浮上し、第5-6月の対応に繋がりました。「問題が起きてから依頼する」のではなく「問題が起きる前に予防する」を構造化するための具体的な実装です。

月額5万円の顧問契約は、社内に法務担当を雇うコスト(年収500〜800万円+諸経費)の数分の一で、しかも専任担当より広い専門領域と書面化運用を提供できる、という設計です。冒頭のWebマーケ会社の代表は、契約9ヶ月後に「もっと早く顧問契約していれば、過去の下請法違反疑義は発生しなかった」とおっしゃっていました。これは予防の経済合理性を示す典型的なエピソードと考えています。

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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