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交通事故の基礎知識

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交通事故の慰謝料は弁護士に相談したほうが良い!?その理由とは

交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあり、入通院慰謝料は「入通院1日あたり4,300円~17,000円」、後遺障害慰謝料は残った後遺障害によっては「32万円~2,800万円」、死亡慰謝料は家庭内の立場によっては「1,250万円~2,800万円」です。

慰謝料の金額は事故によって様々であるため一概には言えません。「交通事故の慰謝料、いくらもらった?実際の事例を基に弁護士が解説」では過去の事例から、実際に慰謝料を含めた賠償金をいくらもらったか紹介しています。

3種類の慰謝料、それぞれの特徴を表にまとめました。

慰謝料の種類 支払われる対象 金額の相場
入通院慰謝料 入通院の精神的苦痛 入通院1日あたり
4,300~17,000円
後遺障害慰謝料 後遺障害が残った精神的苦痛 残った後遺障害によって
32~2,800万円
死亡慰謝料 被害者が亡くなった事で
受けた精神的苦痛
家庭内の立場によって
1,250~2,800万円
交通事故の慰謝料表

金額に大きな幅がある理由は、慰謝料は受けた被害と計算に使う基準によって変わるからです。

その基準とは

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

の3つです。弁護士基準で計算した金額が一番高くなります。

さらに、被害者が住んでいる地域によっても慰謝料の金額が変わることがあります。

また、事故の被害者が加害者に請求できるのは慰謝料だけはありません。次のような財産的損害に対する損害賠償も請求できます。

損害の種類 損害の内容 請求できる金額
積極損害 治療費や交通費などの実費 実際に払った金額
休業損害 事故で仕事を休んだ間の収入 最大で収入の100%
逸失利益 事故のせいで失った将来の収入 事故前の収入や年齢によって変化
財産的損害に対する損害賠償

事故の被害者が加害者に請求できる金額をまとめて賠償金と呼びます。

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目次

交通事故の慰謝料計算機

弁護士に相談した場合に受け取れる慰謝料の目安を計算できます。

  • 軽症:むち打ちや打撲など
  • 重症:骨折など
  • 死亡:被害者が無くなっている場合

といった被害の規模にあった部分をクリックし、表示された入力欄にご自身の情報を入力すれば慰謝料の目安が算出されます。







死亡事故の場合は被害者が家族の中での経済的な立場によって決まります

家庭内での立場 慰謝料
一家の支柱 2800万円
配偶者、母親 2500万円
その他(子供や働いていない高齢者) 2000〜2500万円

その他に該当する高齢者の場合でも働いていて家計を支えていれば一家の支柱とみなされて2,800万円が慰謝料の基準となります。

交通事故の死亡慰謝料については「交通事故の死亡慰謝料の相場と相続について解説」で詳しく解説しています。

計算機の慰謝料金額はあくまで目安です。
慰謝料を含めた交通事故の賠償金は様々な事情で増えたり減ったりするため、被害者一人一人異なります。
慰謝料の金額について疑問がある方はお気軽にお問い合わせください。

交通事故の慰謝料相場

交通事故の慰謝料は

慰謝料の種類 相場 慰謝料の決まり方
入通院慰謝料 治療1日あたり4,300~17,000円 治療期間の長さ
後遺障害慰謝料 32~2,800万円 残った後遺障害の重さ
死亡慰謝料 1.250~2,800万円 家族の数や家庭内の立場
交通事故の慰謝料の内訳

という3つの種類があり、それを合計した金額を加害者に請求することが出来ます。表に記載の決まり方以外にも後で説明する3つの基準によって慰謝料の金額は大きく変わります。

基準の名前 内容 金額
自賠責基準 法律で決められた最低限の金額 低い
任意保険基準 保険会社が提示する金額 やや低い
弁護士基準 弁護士が入り交渉する額 高い

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の相場は自賠責基準では治療期間1日あたり4,300円、弁護士基準の場合は通院1日あたり6,000円前後、入院1日あたり15,000円前後が相場です。

弁護士基準で計算する場合、治療期間や症状の重さによって慰謝料の金額が変わります。

自賠責基準の治療期間とは

自賠責基準の慰謝料計算に使用する治療期間は次の二つのうち、短い方を使用します。

  • 病院に入通院した期間
  • 実際に入通院した日数×2

例えばむち打ちになり、週二回のペースで3ヵ月間通院したとすると

  • 病院に入通院した期間:90日
  • 実際に入通院した日数×2:24×2=48日

となるので、慰謝料は4,300円×48=206,400円です。

弁護士基準での慰謝料表:軽症の場合

打撲や擦り傷、自覚症状しかないむち打ちなど、軽症の場合は通院1日6,000円、入院1日10,000円が弁護士基準での入通院慰謝料の相場です。

正確な金額は次の表を使って計算します。関西(近畿)にお住まいの方とそれ以外の方で使用する表が違うので当てはまる表を参考にしてください。

全国で使用される弁護士基準

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本 別表Ⅱ)

入院
(単位:万円) 0ヶ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
通院 0ヶ月 0 35 66 92 116 135 152
1ヵ月 19 52 83 106 128 145 160
2ヵ月 36 69 97 118 138 153 166
3ヵ月 53 83 109 128 146 159 172
4ヵ月 67 95 119 136 152 165 176
5ヵ月 79 105 127 142 158 169 180
6ヵ月 89 113 133 148 162 173 182
7ヵ月 97 119 139 152 166 175 183
8ヵ月 103 125 143 156 168 176 184
9ヵ月 109 129 147 158 169 177 185
10ヵ月 113 133 149 159 170 178 186
11ヵ月 117 135 150 160 171 179 187
12ヵ月 119 136 151 161 172 180 188

関西(近畿)の弁護士基準

交通事故損害賠償額算定のしおり(通称:緑本)

入院
(単位:万円) 0ヶ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
通院 0ヶ月 0 35 66 92 116 135 152
1ヵ月 27 52 83 106 128 145 160
2ヵ月 49 69 97 118 138 153 166
3ヵ月 72 83 109 128 146 159 172
4ヵ月 90 95 119 136 152 165 176
5ヵ月 108 105 127 142 158 169 180
6ヵ月 120 113 133 148 162 173 182
7ヵ月 128 119 139 152 166 175 183
8ヵ月 136 125 143 156 168 176 184
9ヵ月 144 129 147 158 169 177 185
10ヵ月 152 133 149 159 170 178 186
11ヵ月 160 135 150 160 171 179 187
12ヵ月 166 136 151 161 172 180 188

入院期間と通院期間の交わるところが弁護士基準での入通院慰謝料相場になります。
軽症の場合、入院することは少ないので次の表の金額を目安としてください。

通院期間 全国基準の慰謝料 関西での慰謝料
1ヵ月 19万円 27万円
2ヵ月 36万円 49万円
3ヵ月 53万円 72万円
4ヵ月 67万円 90万円
5ヵ月 79万円 108万円
6ヵ月 89万円 120万円
通院期間ごとの入通院慰謝料

弁護士メモ

関西(近畿)と全国で入通院慰謝料が違うのはなぜ?

裁判所ごとに、用いられる入通院慰謝料の基準が若干異なるからです。

入通院慰謝料は公益財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部から発刊されている「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)を基準に計算されます。
一方、関西の場合は大阪弁護士会交通事故委員会が発刊している「交通事故損害賠償額算定のしおり」(通称:緑本)を基準として計算します。
また、名古屋では日弁連交通事故相談センター愛知県支部による「交通事故損害賠償算定基準」(通称:黄色い本)に乗っている基準が使われることもあります。

弁護士基準での入通院慰謝料:重症の場合

事故によって骨折が多発したり、臓器損傷や脳損傷など重症を負ってしまった場合は通院1日8,000円、入院1日16,000円が弁護士基準での入通院慰謝料の相場です。

正確な金額は以下の表を用いて計算します。軽症の場合と同じように関西圏とそれ以外では相場が異なります。

全国で使用される弁護士基準

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本 別表Ⅰ)

入院
(単位:万円) 0ヶ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
通院 0ヶ月 0 53 101 145 184 217 244
1ヵ月 28 77 122 162 199 228 252
2ヵ月 52 98 139 177 210 236 260
3ヵ月 73 115 154 188 218 244 267
4ヵ月 90 130 165 196 226 251 273
5ヵ月 105 141 173 204 233 257 278
6ヵ月 116 149 181 211 239 262 282
7ヵ月 124 157 188 217 244 266 286
8ヵ月 132 164 194 222 248 270 290
9ヵ月 139 170 199 226 252 274 292
10ヵ月 145 175 203 230 256 276 294
11ヵ月 150 179 207 234 258 278 296
12ヵ月 154 183 211 236 260 280 298

関西(近畿)の弁護士基準

交通事故損害賠償額算定のしおり(通称:緑本)

入院
(単位:万円) 0ヶ月 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月
通院 0ヶ月 0 53 101 146 186 220 250
1ヵ月 27 76 121 164 201 228 255
2ヵ月 49 99 141 181 209 236 259
3ヵ月 72 119 159 193 217 242 263
4ヵ月 90 134 165 199 224 248 267
5ヵ月 108 145 175 207 232 254 270
6ヵ月 120 153 183 213 236 260 275
7ヵ月 128 161 193 217 242 264 280
8ヵ月 136 169 199 224 248 268 284
9ヵ月 144 176 207 232 254 271 288
10ヵ月 152 182 213 236 260 275 292
11ヵ月 160 188 217 241 264 277 294
12ヵ月 166 194 224 246 268 281 296

計算方法は軽症の場合と同じです。通院期間と入院期間が交差しているところが入通院慰謝料の目安となります。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは事故で後遺障害が残った精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

残った障害の重さに応じて慰謝料の金額が決まっており、その相場は自賠責基準で32~1,650万円、弁護士基準で110~2,800万円となります。

ただ後遺症が残っただけでは後遺障害慰謝料を請求することはできません。
後遺障害慰謝料を加害者に請求するためには後遺障害認定を受けて、後遺障害等級が認定される必要があります。

各後遺障害等級ごとの慰謝料は次の表の通りです。

後遺障害等級 自賠責基準
(単位:万円)
弁護士基準
(単位:万円)
1級 要介護:1650 2800
上記以外:1150
2級 要介護:1203 2370
上記以外:998
3級 861 1990
4級 737 1990
5級 618 1670
6級 512 1180
7級 419 1000
8級 331 830
9級 249 690
10級 190 550
11級 136 420
12級 94 290
13級 57 180
14級 32 110

各等級がどのような症状に対して認定されるかはそれぞれの等級をタップしていただければ確認できます。

後遺障害の審査を行っている損害保険料算出機構のデータによると認定される後遺障害の85%は10級以下でそのうち67%が最も軽い14級です。

事故の被害で多いむち打ちの場合は、症状に応じて14級や12級が認定される可能性があります。

死亡慰謝料の相場

被害者が亡くなった場合、遺族に対して支払われるのが死亡慰謝料です。

死亡慰謝料の相場は自賠責基準で1,250万円前後、弁護士基準で2.000~2,800万円です。

死亡慰謝料は

  • 残された遺族の数
  • 扶養していた家族がいるかどうか
  • 家庭内での立場

などで変わります。

より詳しくは以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料計算に使う3つの基準

弁護士基準で請求するのが最も高くなる
交通事故の慰謝料計算に使う3つの基準を比較

交通事故の慰謝料計算には次の3つの基準を使います。

基準の名前 内容 金額
自賠責基準 法律で決められた最低限の金額 低い
任意保険基準 保険会社が提示する金額 やや低い
弁護士基準 弁護士が入り交渉する額 高い
慰謝料計算の3つの基準

自賠責基準

自賠責基準は加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる金額を計算する時に使う基準です。

法律で定められた最低限の金額であるため、受けた被害に対する慰謝料としてはとても低額です。

任意保険基準

任意保険会社が慰謝料をはじめとした賠償金の計算に使う基準です。

自賠責保険より少し高めに設定されており、「自賠責より高いですよ」と示談交渉をしてきます。

確かに自賠責基準で計算した慰謝料よりは高額であるものの、弁護士から見ればとても低い金額であることが多いです。

厳密に言うと2022年7月現在、「任意保険基準」というものは存在しません。
過去には「旧任意保険支払い基準」がすべての任意保険会社で使われていましたが、1997年7月1日に撤廃されました。
そのため、任意保険会社が一律に使用している基準はありません。
弁護士法人ブライトでは任意保険会社が提示してくる、自賠責基準より少し多い金額という意味で任意保険基準という言葉を使用しています。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士が慰謝料の計算に使う基準です。

3つの基準の中で最も高い金額を請求できるのですが、様々な書類を集めて相手保険会社と交渉する必要があります。

そのため、この基準で慰謝料を請求する場合は弁護士に相談する必要があります。

より詳しい症状ごとの後遺障害等級は以下の記事をご覧ください。

怪我の種類ごとの交通事故慰謝料

むち打ちや骨折など事故によって起こりやすい怪我ごとの後遺障害慰謝料を紹介します。

紹介しているのは弁護士基準で計算した金額です。

交通事故でむち打ちになった場合の慰謝料

むち打ちは交通事故の被害で最も多いものの一つで、慰謝料の相場は弁護士基準で計算した場合約50~190万円です。

むち打ちで通院期間3ヵ月程度の場合は、入通院慰謝料として約50万円が認められます。

むち打ちで通院期間3ヵ月程度の場合は、入通院慰謝料として約50万円が認められます。むち打ちで6か月程度通院し後遺障害14級に認定された場合は、入通院慰謝料として約80万円、後遺障害慰謝料として110万円が認められるため、慰謝料は合計約190万円となります。

慰謝料以外に逸失利益など含めて300万円の賠償金が認められたケースもあります。

むち打ちで300万円の賠償金が認められたケース

むち打ちの慰謝料は後遺障害が認定されるかどうかで大きく変わります。もし事故から半年近く経過しても首腰の痛み、手足のしびれが残っている場合は必ず弁護士に相談して適切な等級認定を受けるようにしましょう。

事故でのむち打ちについては以下の記事でも詳しく解説しています。

交通事故で骨折した時の慰謝料

交通事故による骨折に対する慰謝料は折れた骨、残った障害によって大きく変わります。

骨折によって残る可能性がある障害は次の3つです

  • 機能障害
  • 変形障害
  • 神経障害

それぞれ受けた被害が大きければ大きいほど慰謝料の金額は高くなります。

機能障害

機能障害とは骨折の影響で手足の動きが悪くなった状態です。

動かない場所 後遺障害等級 後遺障害慰謝料
両腕、両手がほぼ動かない 1級 2,800万円
片腕、片手がほぼ動かない 5級 1,400万円
片腕の肩・肘・手首
のうち2つが使えない
6級 1,670万円
片腕の肩・肘・手首
のうち1つが使えない
8級 830万円
片腕の肩・肘・手首
のうち1つがあまり動かない
10級 550万円
片腕の骨がくっつかず
補助器具が必要な状態
7級 1,000万円
片腕に補助器具が必要な状態 8級 830万円
両脚がほぼ動かない 1級 2,800万円
片脚がほぼ動かない 5級 1,400万円
片脚の股関節・膝・足首
のうち2つが使えない
6級 1,180万円
片脚の股関節・膝・足首
のうち1つが使えない
8級 830万円
片脚の股関節・膝・足首
のうち1つがあまり動かない
10級 550万円
片脚の股関節・膝・足首
のうち1つが動きにくい
12級 290万円
片脚の骨がくっつかず
補助器具が必要な状態
7級 1,000万円
片脚に補助器具が必要な状態 8級 830万円
背骨に障害が残り
首や腰が動かない状態
6級 1,180万円
背骨に障害が残り
体が動かしにくい状態
8級 830万円
機能障害の後遺障害慰謝料

変形障害

目で見てわかるほど骨が変形した状態です。

変形した骨 後遺障害等級 後遺障害慰謝料
背骨が大きく変形した 6級 1,180万円
背骨が変形した 11級 420万円
鎖骨が変形した 12級 290万円
胸骨が変形した 12級 290万円
ろく骨が変形した 12級 290万円
肩甲骨が変形した 12級 290万円
骨盤が変形した 12級 290万円
手足の大きな骨が変形した 12級 290万円
変形障害の後遺障害慰謝料

骨折した部位に痛みや痺れが残る障害に対する後遺障害慰謝料

  • 局部に頑固な神経症状を残すもの:第12級  290万円
  • 神経症状を残すもの:第14級  110万円

骨折の慰謝料に関してより詳しく知りたい方は

をご覧ください。

体の一部を切断した場合の慰謝料

体の一部が無くなってしまった場合は欠損障害が認められます。

手や足が根元から無くなるなど、切断した部位が大きければ大きいほど慰謝料は高額になります。

欠損障害

欠損障害とは手足の一部を失ってしまった状態です。

日常生活に大きな影響を与えるため、高い慰謝料が認められる傾向にあります。

切断した場所 後遺障害等級 後遺障害慰謝料
両腕の肩~肘の間 1級 2,800万円
両腕の肘~手首の間 2級 2,370万円
片腕の肩~肘の間 4級 1,670万円
片腕の肘~手首の間 5級 1,400万円
両脚の根元~膝の間 1級 2,800万円
両脚の膝~足首の間 2級 2,370万円
両足の足首~足の甲の間 4級 1,670万円
片脚の根元~膝の間 4級 1,670万円
片脚の膝~足首の間 5級 1,400万円
片足の足首~足の甲の間 7級 1,000万円
欠損障害の後遺障害慰謝料

短縮障害

事故の怪我で脚が短くなってしまった場合は短縮障害が認められます。

健康な脚と比べて短くなるほど慰謝料は高額になります。

短くなった長さ 後遺障害等級 後遺障害慰謝料
5センチ以上 8級 830万円
3センチ以上 10級 550万円
1センチ以上 13級 180万円
短縮障害の後遺障害慰謝料

体の一部に痺れや痛みが残った場合の慰謝料

骨折やむち打ちなどによって神経にダメージを受け、手足に痺れや痛みが残ることがあります。
この状態では神経障害として後遺障害が認めれらる可能性があります。

慰謝料の金額はMRIやレントゲンによって症状を客観的に証明できるかどうかで変わります。

症状の証明 後遺障害等級 後遺障害慰謝料
客観的に証明できる 12級 180万円
自覚症状のみ 14級 110万円
神経障害の後遺障害慰謝料

顔や首など目立つところに大きな傷が残った場合の慰謝料

顔や首など、目立つところに大きな傷跡や手術痕が残ってしまった場合は「外貌醜状障害」として後遺障害が認められ、後遺障害慰謝料が発生します。

傷の残った部位と大きさによって慰謝料の金額は変わり

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
7級 1,000万円
9級 690万円
12級 290万円
14級 110万円
傷跡に対する後遺障害慰謝料

となります。具体的にどのような傷が後遺障害として認められるかは以下の記事をご覧ください。

高次脳機能障害になった場合の慰謝料

高次脳機能障害とは事故で脳にダメージを受けた結果

  • 会話や読み書きが不自由になる
  • 物忘れが激しくなる
  • 集中力が落ちる
  • よく知っている場所で道に迷う

といった症状が現れる後遺障害です。

程度によって1~9級の後遺障害等級が認められ、その後遺障害慰謝料は

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
1級 2,800万円
2級 2,370万円
3級 1,990万円
5級 1,400万円
7級 1,000万円
9級 690万円
高次脳機能障害の後遺障害慰謝料

となります。高次脳機能障害は自分自身や家族でも自覚症状が出ないことがあるため、もし事故で頭を強く打つなどした場合は必ず医師に伝えて検査を受けましょう。

高次脳機能障害を含め、脳の後遺障害に対する後遺障害慰謝料は以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料は事故状況によって増減する

交通事故の慰謝料相場は今まで説明した通りですが、全ての被害者が相場通りの金額を受け取れるわけではありません。

加害者の行動や、事故の状況によって受け取る金額は増減します。

慰謝料が増額するケース

以下のようなケースでは慰謝料の増額が認められる可能性があります。

  • 加害者に重大な過失があったり、対応が不誠実
  • 家族が亡くなるなど精神的苦痛が特に大きい
  • 怪我による精神的苦痛が特に大きい

それぞれ具体的に解説します。

このような条件での慰謝料の増額は基本的には訴訟を起こして初めて認められます。
もしこのような事故に巻き込まれて怪我をした場合は迷わず弁護士に相談しましょう。

加害者に法律違反など重大な過失がある

加害者が

  • 飲酒運転
  • 信号無視
  • 無免許運転
  • 著しい速度超過
  • 過積載

といった行為をした結果の事故は慰謝料が増額されることがあります。

加害者の行動が極めて悪質

交通事故が起こった場合、運転者には現場の安全確保や警察への通報、怪我人の救護などを行う事が道路交通法で定められています。

そのような行為をせずに

  • ひき逃げ
  • 証拠隠滅

などをおこなったり、それ以外でも

  • 被害者に対して粗暴な態度をとる
  • 責任を押し付ける

などをすればそうでない場合と比べて慰謝料が高額になる可能性があります。

家族が亡くなるなど精神的苦痛が特に大きい

幼い子供が亡くなる、家族の目の前で事故に遭うなど通常の被害に加えて大きな精神的苦痛を受けた場合にも慰謝料が増額されることがあります。

怪我による精神的苦痛が特に大きい

全身を骨折して通常よりリハビリ期間が長引いたり、複数回の手術が必要となる怪我などの場合は受けた精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額されることがあります。

慰謝料が減額するケース

被害者に事故の責任があるなど、減額されてしかるべき理由(減額事由)があると慰謝料が減額されます。

  • 事故前の怪我が事故によって悪化した:素因減額
  • 加害者から支払われる賠償金以外に利益を得た:損益相殺
  • 被害者にも過失があった:過失相殺

事故前の怪我が事故によって悪化した:素因減額

事故前から怪我をしていて、事故が起こった結果その怪我がひどくなってしまった場合などはそうでない人が同じ被害を受けた場合と比べて慰謝料が減額されることがあります。

これを素因減額と呼びます。

事故による被害かどうかは医師の診察によって判断されます、事故前の状態と事故後の状態について正確に伝えることで正しい診断を受けることが出来ます。

加害者から支払われる賠償金以外に利益を得た:損益相殺

加害者から支払われる賠償金以外にも事故によって利益を得ていた場合、その分受け取る金額は減ってしまいます。

例えば、労災保険から支払われる休業補償や健康保険から支払われる傷病手当金などです。

被害者にも過失があった:過失相殺

事故の原因が被害者と加害者のそれぞれにどの程度あるかを過失割合といい、10:0や8:2などで表されます。
慰謝料を含めた、賠償金の金額はこの過失割合によって大きく左右されます。

仮に、慰謝料が500万円だったとすると過失割合が8:2になっただけで受け取る金額が400万円に減額されます。

交通事故の過失割合とそれに伴う過失相殺については示談交渉で争いになりやすいポイントです、もし加害者側から伝えられた過失割合に納得できない場合は弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談して慰謝料が増える人

人身事故の被害者は弁護士に相談する事で慰謝料を含めた賠償金の増額が出来ます。

しかし、増えた賠償金額よりも多くの弁護士費用が掛かってしまうと結果的に受け取る金額が減ってしまいます。

弁護士費用を支払った結果、受け取る金額が減ってしまう事を「費用倒れ」と言います。
普通の弁護士事務所では費用倒れになりそうな場合はそのことを相談者に伝え、依頼を断ります。

そのため、事故で怪我をした全員が弁護士に依頼することで受け取る金額が増えるわけではありません。

ここではどのような場合に弁護士に依頼するべきか紹介します。

弁護士費用特約が使える人

弁護士費用特約とは弁護士費用を保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。

自分が加入している保険だけでなく、家族が加入している保険の特約が使えることもあります。

仮に受け取る慰謝料が少額でも、弁護士費用特約を使えば費用倒れが起こることはありません。

後遺障害が残りそうな人

後遺障害が残ると

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

を加害者に請求できます。この2つは弁護士に依頼することで大幅な増額が見込めるため、弁護士費用を支払っても費用倒れになることが少なく、弁護士に相談するメリットが大きいです。

関連ページ:交通事故で弁護士に頼るメリットがある人3パターン

交通事故の慰謝料を減らさないために気を付けるポイント

加害者側の保険会社は慰謝料を含め、被害者に支払う賠償金を少なく抑えるために交渉してきます。
ここでは受け取る慰謝料を減らさないためのポイントを簡単に紹介します。

  • 治療費の打ち切りに安易に応じない
  • 診断書を正確に書いてもらう
  • 通院のペースを守る
  • 勝手に整骨院に行かない

治療費の打ち切りに安易に応じない

事故の怪我を病院で治療していると加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを提案されます。

例えばむち打ちであれば治療開始から3ヵ月経った段階で「これ以上治療を続けても治療費は支払えません」と言われることが多いです。

保険会社はあたかもルールで決まっているかのように治療費の打ち切りを提案してきますが、実はそれに従う必要はありません。

治療の必要性を判断するのは、あくまで医師です。

そして、治療の終了時期は、必ず医師と相談の上、決めてください。

治療費の打ち切りを提案された場合は「主治医に確認します」と言い、医師が治療継続の意向なら、まずはその旨を保険会社に伝えてみましょう。

打ち切られても治療は可能

もし治療費を打ち切られても、医師が治療を続けるべきと判断したら健康保険を使って治療を続けましょう。

交通事故による怪我は健康保険を使えないと思っている方が多いですが、加入している健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出すれば使うことが出来ます。

治療費の打ち切りを理由に通院をやめてしまうと怪我が治らないだけでなく、後遺障害慰謝料などの適切な補償を受けられない可能性もあります。

診断書を正確に書いてもらう

被害に対して、適切な賠償金を受け取るためには症状を正確に書いた診断書が必要です。

賠償金が高額になる場合は後遺障害が認定され

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

が認められるケースがほとんどです。

正確な診断書が無ければ、適切な認定を受けられず、それらの金額が下がってしまうのです。

診断書を正確に書いてもらうためには次の事に気をつけましょう。

医師には正確な症状を伝える

医師には自分が感じている症状を正確に伝えましょう。

例えば、むち打ちの場合は手足のしびれが症状として出ることがあるのですが、この時に「手足に違和感がある」だとなかなか後遺障害として認定されません。

「足先のしびれのせいでうまく歩けない」「手がしびれて物を落とす」など具体的に症状を伝えましょう。

また、関節が動きにくくなった時も「動きにくい」だけでなく「この角度以上は曲がらない」「これ以上、腕があがらない」といったように、客観的に見て症状が理解できるような説明をした上で、医師に角度計を使って動く範囲を測定してもらいましょう。

回復していても痛みがある場合はそれも伝える

治療を進めると痛みなどの症状が軽くなってきます。

そうした場合でも単に「良くなってきました」と伝えるのではなく、「良くなってきましたが、まだ痛みがあります」というように、正確な状態を医師に伝えましょう。

痛みが残っているのに「良くなってきた」とだけ伝えると、症状が回復したとみなされて、相手保険会社からの治療費打ち切りに反論しにくくなってしまいます。

カルテに症状を残してもらう

後遺障害の認定や治療費の支払いを継続して受けられるかどうかの判断は、基本的に書類の内容をもとに行われます。

つまり、いくら症状を正確に伝えてもそれが記録されていないと意味が無いのです。

もちろん、基本的に医師はカルテに症状を残してくれますが、万が一を考えて「保険会社との交渉で使用するかもしれないので、カルテを作成する時には症状を出来るだけ細かく書いていただけますか?」とお願いしましょう。

通院のペースを守る

医師の指示に従わず、勝手に通院頻度を減らすと治療費はもちろん、慰謝料も減ってしまう可能性があります。

病院へ行かないだけでなく、医師の許可なしに整骨院に通ったりしても減額の対象になりえます。

週に2、3日は通院する

通院やリハビリの頻度は医師の指示を守り、週に2~3日程度にしましょう。

「毎日通院すれば慰謝料を多く貰えるのではないか?」と考えて必要以上に治療を受けても慰謝料は増額されません。
それどころか、必要以上の通院でかかった治療費は加害者に請求できないため、損をしてしまいます。

反対に、治療頻度が少ない場合は相手の保険会社から「怪我がもう治ったのではないか」と思われて治療費が打ち切られてしまう可能性があります。

通院期間を2週間以上あけない

通院期間を2週間以上あけてしまった場合も治療費打ち切りとなる可能性があります。

また、空いた期間に怪我が悪化しても事故との因果関係が疑われてしまい、補償を受けられなくなってしまうかもしれません。

医師の許可なく整骨院で治療しない

整骨院で治療を行うのは医師ではなく柔道整復師です。

加害者に治療費や入通院慰謝料を請求できるのは、原則として医師が必要と判断した治療のみです。

そのため、医師の許可なく整骨院で行った治療にかかった費用やそれについての慰謝料を加害者に請求することは出来ません。

この4つのポイントに気を付けることで、慰謝料を不当に減らされることは無くなります。

もし、慰謝料を減らさないだけでなく増額したい、増額出来るか知りたいという場合はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ・ご相談は無料です
(※お電話での対応は平日9:00~18:00となっております)

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交通事故で慰謝料を受け取るまで

交通事故の慰謝料は示談が成立してから1~2週間程度で銀行振り込みで支払われるのが一般的です。

示談が成立するまでには

  • 治療期間
  • 後遺障害認定にかかる期間
  • 示談条件の交渉

など複数のステップがあるため一概にどの程度の時間が必要か、とは言えません。

参考までに事故発生から慰謝料を受け取るまでの流れを簡単に紹介します。

交通事故の慰謝料を受け取るまでの流れ

事故発生~治療

交通事故に遭った場合はまずは警察に連絡し、病院へ行きましょう。

交通事故の初期対応についてはこちらのページで詳しく解説しています。

示談交渉のスタート

示談交渉はいつ始めてもよいのですが受けた損害を正確に把握する必要があるため、

  • 症状固定
  • 後遺障害等級の認定後
  • 死亡事故の場合は四十九日後

に開始するのが一般的です。

示談案の提示~条件の交渉

一般的に加害者から被害者に対して示談条件の提示があります。多くの場合は受けた損害に対して低い金額が提示されるのでそのまま受け入れないようにしましょう。

根拠となる証拠をもとに受けた被害や残ってしまった後遺症、過失割合などを正しく主張することで慰謝料を増額することが出来ます。

示談成立

交渉の結果、被害者と加害者が納得すれば損害賠償金や支払い期日などを記載した示談書を作成し、示談成立となります。

ほとんどのケースで話し合いによる示談が成立しますが、どうしても解決が見込めない場合はADR(交通事故紛争処理センター)や裁判で解決することになります。

示談成立前に慰謝料を含めた賠償金の一部を受け取れる「仮渡金」という制度もあります。
受け取れる金額は11日以上の通院で5万円~被害者死亡で290万円と被害の大きさで変わります。

交通事故の慰謝料についてQ&A

交通事故の慰謝料についてよくお問い合わせいただく内容をご紹介します。

怪我をしていなくても慰謝料は請求できますか

慰謝料は原則として被害者が怪我をした人身事故でのみ発生します。

例外として、非常に稀ではありますが大切にしていたペットが事故で死んでしまったり、墓石が壊れたりした場合など慰謝料が認められたケースも過去にはあります。

交通事故の慰謝料に時効はありますか

慰謝料を含め、交通事故による損害賠償請求の時効は事故発生日から5年です。
もし、後遺障害が残った場合は症状固定日から5年です。
なお、怪我がなく物件損害のみの場合、時効は事故発生日から3年ですので、注意が必要です。

ただし、交通事故の時効成立には「時効の援用」といって加害者側が時効成立を主張する必要があります。
また、時効とされる期間が過ぎても加害者側が賠償金の一部を支払うなどするとその時点で時効は中断します。

いずれにしても、事故から慰謝料請求まで時間が空いてしまうと、事故と被害の因果関係を証明することが難しくなるのでなるべく早めに行動しましょう。

慰謝料に税金はかかりますか

かかりません。
参考:No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき

無職や専業主婦でも慰謝料は請求できますか

請求することが出来ます。

無職や専業主婦など、定職についていないことを理由に慰謝料が請求できないという事はありません。
また、死亡慰謝料だけは家庭内の立場で金額が変わりますが、それ以外の入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の金額は変わりません。

慰謝料以外の賠償金である逸失利益や休業補償・休業損害も専業主婦、働く可能性があるが現在無職の人は請求することが出来ます。

加害者が任意保険に入っていませんでした。慰謝料は請求できますか?

自賠責保険で認められている分については受け取ることが出来ます。

自賠責基準はあくまで法律で定められている最低限の金額であるため、受けた被害からすると十分な補償とは言えませんが加害者に請求することが出来ます。

慰謝料が請求できる一方で車の修理費などは自賠責保険で補償されないので、自分が入っている任意保険に保証してもらえるか確認しましょう。

交通事故の慰謝料は弁護士に相談する事で増額する

交通事故の慰謝料は計算に用いる基準によって大きく変わる一方で、もっとも高額な弁護士基準での請求には事故に対する法律知識だけでなく、加害者側の交渉術に対応する経験も重要です。

つまり、適切な慰謝料を獲得するためには弁護士の協力が必要不可欠です。

また、弁護士が介入したことでより重篤な後遺障害が認められ賠償金が1,000万円増額したケースもあります。

金銭的なメリットだけでなく、弁護士に依頼する事で加害者からの連絡はすべて弁護士を通して行われるため、精神的にも非常に楽になります。

このように、事故の被害者が弁護士に相談する事には多くのメリットがあります。

我々弁護士法人ブライトでは初期費用無料で弁護士に依頼することが出来ます。相談も無料なので一度お問い合わせください。

  • この記事を書いた人

代表弁護士:和氣 良浩

弁護士法人ブライト代表弁護士: 2006年に独立開業してから交通事故被害の回復に努めてきました。これまで1000件を超える交通事故を解決して参りましたが、被害者が低い賠償金で納得させられているケースをたくさん見てきました。 一人でも多くの被害者が適切な補償を受けられるように情報発信を行っています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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交通事故担当弁護士

  • 代表弁護士 和氣良浩

    代表弁護士 和氣良浩
             

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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