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業務委託契約の知財帰属条項設計|納品物著作権・特許・汎用ノウハウの取扱い

業務委託契約で知財帰属条項を明確にしないまま外注を進めると、納品後に「このソースコードを別案件で使いたい」「イラストの著作権はどちらにある」といった争いが発生する。発注者・受注者のどちらにとっても、契約段階で帰属先・利用範囲・改変権を設計しておくことがトラブル予防の決定的な要素になる。実務的な条文設計のポイントを整理する。

この記事の結論

  • 業務委託の知財帰属は「納品物の著作権」「関連特許等の取扱い」「受注者の汎用ノウハウ」「第三者素材の権利処理」の4論点を必ず条文化
  • 標準的設計は「納品物の著作権は発注者に譲渡著作者人格権の不行使特約」だが、案件性質によってはライセンス方式が合理的
  • 受注者側が要求すべき条項は「汎用部分のライセンスバック」「制作実績の対外公表権」「第三者侵害時の損害分担

業務委託で発生する知財論点の4分類

① 納品物の著作権

システム開発のソースコード、Webサイトのデザイン、コンテンツ記事、イラスト・写真など、業務委託で作成された「著作物」の権利帰属。著作権法29条以下では原則として「制作した者」が著作者になるため、契約で明示しなければ受注者に帰属する。

② 関連特許・実用新案等の取扱い

業務委託の過程で発明・考案が生じた場合の特許出願権・特許権の帰属。職務発明の規定(特許法35条)が適用されない外部委託では、契約条項が決定的になる。

③ 受注者の汎用ノウハウの取扱い

受注者が日頃から保有している汎用ノウハウ・テンプレート・既存資産。納品物に組み込まれた場合でも、受注者の事業継続のためライセンスバックの仕組みが必要。

④ 第三者素材の権利処理

外注ライターが調達した写真、購入したフォント、API利用のためのライセンス等。納品物に含まれる第三者権利物の使用許諾範囲・追加費用負担を契約で明示する。

標準的な知財帰属条項の設計

発注者中心の標準設計

  1. 納品物の著作権譲渡:「本件納品物に関する著作権(著作権法27条・28条を含む)は、検収完了をもって発注者に譲渡される」
  2. 著作者人格権の不行使:「受注者は発注者および発注者が指定する第三者に対し、本件納品物に関する著作者人格権を行使しない」
  3. 関連特許の出願権譲渡:「本件納品物に関連する発明・考案に係る特許を受ける権利は発注者に帰属する」
  4. 第三者権利の取扱い:「本件納品物に含まれる第三者権利物について、受注者は使用許諾を取得し、発注者の使用範囲に必要な権利を提供する」
  5. 瑕疵担保(侵害責任):「納品物が第三者の知財を侵害した場合、受注者は損害賠償・代替物提供等の責任を負う」

受注者側が要求すべき条項

発注者主導の標準条項に対し、受注者側は事業継続のため次の3条項を加えるべきである。

  1. 汎用部分のライセンスバック:「受注者が業務遂行中に開発した汎用機能・テンプレート・ライブラリについては、受注者が他案件でも使用できる」
  2. 制作実績の対外公表権:「受注者は本件納品物の事実(発注者名・概要・スクリーンショット)を自社の制作実績として公表できる」
  3. 第三者侵害時の損害分担:「発注者から提供された素材・指示に起因する第三者侵害については発注者が責任を負う」

業務委託契約・知財帰属条項の設計でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、業務委託契約のレビューと知財帰属条項の設計を伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、システム開発・Web制作・コンテンツ業務委託の契約紛争を継続的に取り扱っています。

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ライセンス方式が合理的な場面

「全権利譲渡」が常に最適とは限らない。次のような場面ではライセンス方式の方が合理的になる。

  • 受注者がコア技術を保有する場合:技術ライセンス方式で他クライアントへ展開する余地を残す
  • 共同開発の場合:発注者・受注者で持分を持ち合う共有方式
  • 低額受注の場合:報酬額に比して全権利譲渡が過大なケースは非独占ライセンス
  • 制作実績の対外活用が重要な場合:イラストレーター・デザイナーが自身のポートフォリオに含めたい場合

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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