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業務委託の偽装請負|5つの判定基準と是正実務

「業務委託契約」と銘打って人材を受け入れているが、実態が労働者派遣に近い――そんな状態で運用が続くと、労働者派遣法違反・労働基準法違反・社会保険料の遡及徴収など、発注側企業に重大なペナルティが科される。厚労省告示が定める偽装請負の判定基準を、実務リスクと是正手順とともに整理する。

この記事の結論

  • 偽装請負の判定基準は厚労省告示第37号の5項目(業務遂行・労務管理・事業遂行)
  • 違反すると労働者派遣法59条の罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)+是正勧告
  • SES契約・常駐型開発はとくに偽装請負化しやすい。発注側・受注側双方の実態整備が必要

厚労省告示37号の5判定基準

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)は、業務委託(請負)が偽装請負と判定されないための実態要件を定める。要件は次の3カテゴリ・5基準である。

①業務の遂行に関する指示等を自ら行うこと

受注側(請負業者)が自社の労働者に対し業務遂行の指示を行うこと。発注側担当者が直接指示・命令を出していると偽装請負と判定される。

②労働時間等に関する指示等を自ら行うこと

始業終業時刻・休憩時間・休日等の管理を受注側が行うこと。発注側のタイムカード打刻、出社時刻管理は要注意。

③企業における秩序の維持・確保等のための指示等を自ら行うこと

服務規律・職場秩序の維持を受注側が行うこと。発注側の社内ルール(服装・席順・会議出席義務)を一律適用するのはリスク。

④請負代金が業務処理に要する経費を自ら計算する方式であること

報酬が「人月単価×人数」のみで算定される場合、業務処理ではなく労働力提供と評価される可能性がある。成果物・業務範囲ベースの算定に近づける。

⑤事業遂行を自らの責任と負担で行うこと

受注側が機材・設備・資材を自ら準備し、業務遂行のリスクを負うこと。発注側の機材・PC・席を借りているだけでは要件を満たさない。

発注側のペナルティ

  • 労働者派遣法違反:1年以下の懲役または100万円以下の罰金(無許可派遣の受入)
  • 労働契約申込みみなし制度:違反期間中の労働者から労働契約成立を主張される(労働者派遣法40条の6)
  • 社会保険料の遡及徴収:実態が雇用と判定されると最大2年遡って保険料負担
  • 労働基準監督署の是正勧告:労働時間・賃金・有給休暇の遡及対応
  • 取引先・株主への信頼毀損:上場準備中の企業はとくに致命的

SES契約・常駐型開発で起きやすい典型例

システム開発業界のSES契約では、受注側エンジニアが発注側の事業所に常駐し、発注側のチームリーダーから日々の指示を受けながら作業するケースが多い。これは典型的な偽装請負化リスクである。

是正のポイントは①発注側からの指示は受注側のリーダー経由とする、②受注側が独立した執務スペースを確保する、③タイムカード等の労務管理は受注側が独自に行う、④朝会・終礼等の参加は任意とする、の4点。受注側に「現場リーダー」を必ず置き、発注側との指示伝達を一元化することが運用上の決定打になる。

業務委託の偽装請負リスク対応でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、業務委託・SES契約の実態調査、契約書改定、現場運用の是正までを伴走支援します。
労働者派遣法・下請法・労働基準法を横断的に整理する「みんなの法務部」です。

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是正手順(発注側)

  1. 現状の指示系統の棚卸し:誰から誰への指示が日常的に行われているか
  2. 業務委託先別のリスク評価:契約形式と実態のギャップを各社ごとに記録
  3. 是正計画の策定:契約改定(成果物ベース化)・指示経路の変更・物理的な作業場所の整理
  4. 段階的な切替え:労働者派遣契約への切替えか、業務委託の実態整備かを選択
  5. 関係者教育:現場マネージャーへの偽装請負防止研修

受注側が守るべきこと

  • 現場リーダーの常駐配置(発注側との指示伝達を一元化)
  • 労働時間管理を受注側で実施(独自のタイムカード・勤怠システム)
  • 業務遂行に必要な機材を可能な限り自社で持ち込む
  • 報酬体系を成果物・業務範囲ベースに近づける
  • 発注側の社内ルール(朝会・服装規定)の自社適用は限定的に

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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