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取引基本契約書のリスク条項チェックリスト|継続的取引で見るべき箇所

取引基本契約書は「ひな形通りに署名」してしまいがちだが、継続的取引のルールを定める一番重要な契約書である。発注のたびに作成する個別契約と組み合わさって、最終的な権利義務関係を形作る。弁護士が実務でチェックする10項目を、優先順位付きで解説する。

この記事の結論

  • 個別契約との優先関係条項が曖昧だと、後で「どちらが優先か」で必ず揉める
  • 契約不適合責任の期間と範囲は受注側・発注側で利害真逆。改正民法対応版か要確認
  • 解除条項・損害賠償上限・反社条項の3点は、紛争時の決定打になる

取引基本契約書とは

継続的に同種の取引を繰り返す当事者間で、取引共通のルールを定めた契約書。発注のたびに結ぶ個別契約(注文書・注文請書)の上位に位置し、品質・代金・検収・契約不適合責任などの基本ルールを規定する。

BtoB取引の中でも特に長期サプライ・OEM・継続発注のあるシステム開発などで使われる。基本契約書がないと、毎回の取引で個別契約の文言が増え、運用負荷が高くなる。

実務チェック10項目

①基本契約と個別契約の優先関係

両者が矛盾した場合にどちらを優先するかの条項。実務では「個別契約優先」が一般的だが、品質規格など重要事項は基本契約優先と書き分けるケースも。

②契約期間と更新条項

原則1年・自動更新が定型。3〜5年契約は中途解約条項とセットで設計する。自動更新の通知期間・方法を明確化。

③検収手続と検収期間

検収方法・検収期間(標準10〜14日)・検収拒否事由・みなし受入条項。検収遅延が発注側のキャッシュフローに影響するため明文化が必須。

④契約不適合責任の期間

改正民法562条以下の契約不適合責任の通知期間。受注側は1年、発注側は2年〜が一般的。

⑤代金支払条件

支払サイト(締日・支払日)・支払方法・遅延損害金。下請法対象なら60日以内。

⑥損害賠償の上限

受注側は「直近6ヶ月支払額」「契約金額」までの上限設定が望ましい。故意・重過失時の上限外は別途定義。

⑦解除条項

中途解約事由・無催告解除事由の列挙、解除予告期間、解除に伴う精算ルール。

⑧再委託・下請の可否

再委託の制限・事前承諾制・禁止のいずれにするか。再委託先の管理責任の所在を明確化。

⑨秘密保持と個人情報

秘密情報の定義・保護義務・存続期間。個人情報を授受する場合は委託先管理(APPI第25条)の枠組みを別添。

⑩反社条項・裁判管轄

反社会的勢力排除条項の文言、表明保証、解除権、損害賠償免責。専属裁判管轄は受注側・発注側いずれかの本店所在地。

取引基本契約書の整備でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、取引基本契約書のひな形整備・相手方契約書のレビュー・継続取引のリスク管理を伴走支援します。
受注側・発注側双方の実務に通じた「みんなの法務部」です。

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実務でよくある落とし穴

  • ひな形を流用して個別契約との整合性が取れていない
  • 契約不適合責任の期間が改正前民法(瑕疵担保)のまま
  • 下請法該当性を確認せず60日超の支払サイトを設定
  • 反社条項が古い文言で実効性に欠ける
  • 電子契約サービス導入時の契約成立要件の見直しを怠る

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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