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サブスク自動更新の特商法表示義務|2022年改正と実務

サブスクリプション型サービスの自動更新で「解約しにくい」「気付いたら課金され続けていた」とトラブルになるケースが多発し、2022年6月施行の改正特定商取引法で表示義務が大幅に強化された。BtoC・BtoB双方の事業者が押さえておくべき表示義務と解約手順設計のポイントを整理する。

この記事の結論

  • 2022年改正特商法でサブスク提供者は最終確認画面に契約期間・解約方法を表示する義務
  • 解約手段は申込みと同程度に簡便でなければならない(解約困難設計の禁止)
  • 違反すると是正命令・営業停止・取消権付与のリスク。BtoBも特商法対象範囲に含まれることがある

改正特商法の表示義務

改正特定商取引法11条・12条は、通信販売の最終確認画面に次の事項を明確に表示するよう義務化した。サブスクリプションサービスは通信販売に該当するため適用される。

  1. 代金(対価)の支払時期・方法
  2. 商品の引渡時期・期限・サービス開始時期
  3. 契約期間と更新の有無・更新条件(自動更新の事前明示)
  4. 解除・解約の方法(同程度に簡便な解約手段の確保)
  5. 返品・キャンセルの可否と条件
  6. 事業者の名称・連絡先

解約困難設計の禁止

改正特商法のもう一つの柱が「解約手段は申込みと同程度に簡便にしなければならない」というルール。Web申込みなのに解約は電話のみ、または営業時間内の電話のみなど、解約を困難にする設計は禁止される。

違反すると、消費者は契約取消権を行使でき、すでに支払った料金の返還を求められる。事業者は是正命令・営業停止のリスクも。

サブスクリプションサービスのコンプライアンスでお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、改正特商法対応、利用規約・最終確認画面の文言整備、消費者庁対応まで一貫サポートします。

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BtoB SaaSも対象になるか

特商法は原則として消費者保護法だが、「事業所等で消費する商品・サービス」を購入する事業者は適用対象外(特商法26条)。ただし、BtoB SaaSでも「個人事業主・小規模事業者の事業外消費」と評価されると特商法適用の可能性がある。

実務的には、BtoBサービスでも改正特商法の表示水準に合わせておくのが安全。コンプライアンス担当者の負担が大きい完全別画面より、最終確認画面に必須事項を表示する設計に統一するのが効率的。

実務での対応ステップ

  1. 申込みフローの確認:最終確認画面の表示項目を6点チェック
  2. 自動更新の事前明示:契約期間・更新時期・解約手続を最終確認画面で表示
  3. 解約手段の整備:管理画面からのワンクリック解約を実装(電話・書面のみは禁止)
  4. 解約予告期間の見直し:30日前など長期は合理性の説明を要求される
  5. 解約後の課金防止:システムで自動的に課金停止する仕組み

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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