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賃貸借契約書 ひな形のチェックポイント10選|事業用テナントの実務

事業用テナントの賃貸借契約書は、貸主提示のひな形をそのまま受けて署名すると後で必ず問題になる。「ここだけは絶対チェック」の10項目を整理する。

この記事の結論

  • 賃料・共益費・更新料・原状回復の4項目で生涯コストの大半が決まる
  • 違約金条項・解除事由・反社条項は紛争時の決定打
  • 用途制限・看板規制・営業時間は事業継続性を左右する見落としがちな論点

実務チェック10項目

①賃料・共益費・支払時期

月額・支払日・支払方法・遅延損害金。共益費の算定根拠(共用部の電気・水道・清掃等)の内訳開示請求権を残しておく。

②更新料の有無と金額

事業用は更新料あり(賃料1〜3ヶ月分)が一般的。更新料額の合意は契約書で明確化。

③契約期間と更新条件

契約期間(普通借家3年・5年が多い)、自動更新か個別更新か、更新拒絶通知期間。

④原状回復義務の範囲

スケルトン返還か入居時の状態への戻しか。経年劣化の取扱い、共用部・構造部分の負担。

⑤違約金条項

中途解約時の違約金(賃料6〜12ヶ月分が多い)、用途違反・賃料滞納時の違約金。

⑥用途制限

「飲食店」「事務所」など用途特定。用途追加・変更時の手続。

⑦看板・サイン規制

外観看板の設置可否・サイズ・デザイン承認。商業ビルでは厳格な規制が多い。

⑧営業時間・騒音規制

深夜営業の可否、設備使用時間、近隣配慮義務。飲食店・小売店で重要。

⑨解除事由

賃料滞納(通常2〜3ヶ月分)、用途違反、反社条項違反などの無催告解除事由を限定列挙。

⑩反社条項・裁判管轄

反社会的勢力排除、表明保証、解除権、損害賠償。専属裁判管轄は物件所在地が標準。

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見落としがちな追加論点

  • 敷金償却特約(敷金の一部を返還しない条項)
  • 保証金・敷金の性格分離(償却分・原状回復充当分・残余)
  • 管理規約の参照(テナント禁止行為等)
  • 新型コロナ等不可抗力時の賃料免除条項
  • 建物の修繕義務分担(給排水・空調等)

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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