LINE相談

KNOWLEDGE

契約社員から正社員への転換|労働条件設計と無期転換ルール

有期契約の契約社員が通算5年を超えると、本人の申込みで無期雇用に転換される(労契法18条)。実務では「無期転換」と「正社員転換」を区別して設計しないと、想定外の処遇問題が起きる。

この記事の結論

  • 無期転換=労契法18条の権利。契約期間が無期化するだけで処遇は契約社員のまま
  • 正社員転換=企業が任意に処遇を正社員水準に揃える別の制度
  • 実務では無期転換社員区分を設けて処遇は中間にする企業が増加

労契法18条の無期転換ルール

労働契約法18条は、有期雇用の契約期間が通算5年を超え、労働者が無期転換を申し込んだ場合、使用者は当該申込みを承諾したものとみなすと定める。クーリング期間(6ヶ月以上の空白)がない限り通算される。

無期転換は契約期間だけが無期になり、契約内容(賃金・職務・労働時間)は転換前と同じが原則。「正社員になる」ではなく「期間の定めがなくなる」ということ。

無期転換と正社員転換の違い

対比表

  1. 無期転換 契約期間:無期化/賃金・職務:契約社員のまま/企業の選択:拒否不可(労働者申込みで強制)
  2. 正社員転換 契約期間:無期/賃金・職務:正社員水準/企業の選択:任意(試験・面接で選抜可)
  3. 無期転換社員(中間区分) 契約期間:無期/賃金・職務:契約社員と正社員の中間/企業の選択:制度設計次第

契約社員の無期転換・正社員登用の設計でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、無期転換社員区分の制度設計、就業規則の整備、転換時の処遇格差リスクの評価まで伴走サポートします。

▶ 顧問契約・スポット相談 📞 0120-929-739(平日9-18時)

実務での処遇設計

  1. 無期転換社員の就業規則:契約社員でも正社員でもない第3区分を設ける
  2. 賃金体系:契約社員水準+一定の手当(無期転換手当・勤続手当)
  3. 退職金:契約社員には不支給だが、無期転換社員には少額支給という設計
  4. 定年:無期化後の定年(65歳)を設定
  5. 正社員登用試験:希望者は試験を経て正社員登用するルート

転換時の手続

  1. 5年経過時期の把握:人事システムで通算5年の到達月を可視化
  2. 転換申込書の様式整備:労働者からの申込書を準備
  3. 転換通知書の発行:労働者に転換後の労働条件を書面で通知
  4. 就業規則の周知:無期転換社員の処遇規程を労働者に説明
  5. 処遇格差の合理性確認:パート有期労働法の同一労働同一賃金との整合

転換拒否のリスク

労働者が無期転換を申し込んだのに使用者が拒否した場合、労契法18条1項により申込時点で無期労働契約が成立しているとみなされる。労働審判・訴訟で地位確認・賃金請求が認められるリスクがある。

5年経過直前の雇い止めは、雇い止め法理(労契法19条)違反で無効化されるリスクがある。「無期転換逃れ」と評価される運用は危険。

関連する論点・関連記事

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。