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固定残業代制度の合法的な設計と無効リスク|判例の枠組み

「月40時間分の残業代を含む」と規定して固定残業代制度を導入する企業は多いが、判例上の要件を満たさないと制度全体が無効になり、追加で残業代を払うことになる。最高裁の枠組みと実務設計を整理する。

この記事の結論

  • 固定残業代の有効要件は判別可能性・対価性・通知性の3点
  • 判例(最判平成24年3月8日)で「残業代部分が明確に区分されていない場合は無効
  • 無効になると固定額を含めた賃金全体を基礎に追加残業代を計算

固定残業代の3要件

①判別可能性

通常の賃金部分と固定残業代部分が明確に区分されていること。「月給30万円(うち月40時間分の固定残業代を含む)」のような曖昧な表記は無効リスクが高い。「基本給25万円+固定残業代5万円(月40時間相当)」のように分離記載が必要。

②対価性

固定残業代の対象が時間外労働の対価として明確であること。職務手当・営業手当として支給するなら、当該手当の趣旨が時間外労働の対価であると就業規則・労働契約で明示する必要がある。

③通知性

労働者が固定残業代の内訳を理解できるよう通知すること。労働条件通知書・給与明細書で時間数と金額を表示する。

判例の枠組み

最判平成24年3月8日(テックジャパン事件)は、月給制で月額41万円のうち相当部分を時間外労働の対価と主張した事案で「通常の労働時間の賃金と時間外労働等の割増賃金とを判別可能でなければならない」とし、判別性を欠いた固定残業代制を無効とした。

最判平成29年7月7日(医療法人康心会事件)も同旨で、医師の年俸制でも固定残業代の判別性を要求した。

固定残業代制度の整備・是正でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、就業規則・労働契約書の整備、固定残業代の合法的設計、未払い残業代請求対応まで一貫サポートします。

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無効になった場合のリスク

  • 固定残業代を含めた賃金全体が「通常の賃金」となり、その上に追加で残業代を計算
  • 未払い残業代の遡及請求(時効:5年。経過措置で当面は3年)
  • 退職金算定基礎賃金が増加(退職金規程による)
  • 労働基準監督署の是正勧告・刑事罰
  • 裁判で勝訴判決が出ると付加金(最大100%)が加算

実務での運用設計

  1. 労働契約書・給与明細で内訳分離:基本給+固定残業代(月○時間分・○○円)
  2. 就業規則に固定残業代制度を明記:対象時間数・対象労働の範囲
  3. 固定時間超過分は別途支給:超過時間分の追加残業代を就業規則で定める
  4. 労働条件通知書での明示:採用時に固定残業代の内容を書面で交付
  5. 勤怠管理の徹底:実際の残業時間を記録し、固定時間超過時に追加支給

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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