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出向契約の法的整理と人件費負担割合|在籍出向と転籍出向

グループ会社間の人事交流・関連会社支援・キャリア育成――出向は企業実務で頻繁に行われるが、「在籍出向か転籍出向か」「人件費はどちらの会社が負担するか」「労働者派遣法との関係」など、法的整理が必要な論点が多い。

この記事の結論

  • 在籍出向=出向元との雇用契約を維持。出向先と二重の指揮命令関係
  • 転籍出向=出向元との雇用契約を解消。出向先のみと雇用関係
  • 労働者派遣法との抵触に注意。グループ会社間で利益が伴うと派遣業の許可が必要になることも

在籍出向と転籍出向

在籍出向

労働者は出向元と雇用契約を維持しつつ、出向先で就労する。出向先からは指揮命令を受け、賃金は出向元が支給するか、出向先が支給する。雇用主(基本的責任者)は出向元のままだが、労務管理は出向先と分担する。

転籍出向

労働者の出向元との雇用契約を解消し、出向先と新たな雇用契約を締結する。実質的には転職と同じだが、グループ会社間で従業員を移動させる場合に「転籍出向」と呼ぶ。労働者の同意が必要。

人件費負担の典型パターン

在籍出向の人件費負担パターン

  1. パターンA 全額出向元負担(無償出向)。グループ内の経営支援・社員育成目的
  2. パターンB 出向元と出向先で按分。50:50・70:30・30:70など案件次第
  3. パターンC 全額出向先負担。実質的に派遣に近い構造
  4. パターンD 出向元が立替払い→出向先から請求書で精算。経理処理が複雑

出向契約・グループ人事制度でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、出向契約書の整備、人件費按分ルール、労働者派遣法との抵触回避まで伴走サポートします。

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労働者派遣法との抵触回避

在籍出向で出向先が出向元に出向料を支払う形だと、外形上は労働者派遣に近い。労働者派遣法では「業として行う場合」に許可が必要だが、在籍出向は通常「業として」に該当しない。

判定基準は、(1)出向の目的が労働者派遣ではないこと、(2)出向料が労働者の賃金相当額に収まり利益が出ていないこと、(3)社員育成・経営支援などの正当目的があること。グループ会社間で出向が頻繁・大規模で利益も伴うと、労働者派遣業の許可を要求される可能性がある。

出向契約書の必須条項

  1. 出向の種類(在籍/転籍)
  2. 出向期間と更新ルール
  3. 賃金支払者(出向元/出向先)
  4. 人件費負担割合
  5. 労働時間・休日・休暇の管理
  6. 就業場所と業務内容
  7. 労災発生時の責任
  8. 機密保持・成果物の取扱い
  9. 復職時の処遇
  10. 解除条件と精算ルール

労働者の同意取得

在籍出向では、就業規則に出向命令の根拠規定があれば包括同意で命令可能(最判平成15年4月18日)。ただし出向先・期間・処遇を考慮した合理的な命令でなければならない。

転籍出向は労働者の個別同意が必須。包括同意では足りない(東京地裁判例多数)。

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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