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NDA(秘密保持契約書)ひな形と必須条項|実務で見るべき箇所

NDAをWebで拾ったひな形でとりあえず締結する企業が多いが、業務内容と相手方によって必要条項は大きく変わる。業務委託の前段、共同開発、M&Aの初期検討、競合製品の調査――場面に応じた条文の取捨選択ができていないと、紛争時に立証で困る。実務で必須の条項を整理する。

この記事の結論

  • 秘密情報の定義が最重要。「機密表示があるもの」か「実質的に秘密性あるもの」かで射程が大きく変わる
  • 有効期間は1〜3年が標準。永久秘密は特殊な場合に限る
  • 違反時の差止・違約金・損害賠償のセットで実効性を確保

NDA必須10条項

①目的(開示の趣旨)

「○○取引の検討のため」「××業務の遂行のため」と限定列挙。目的外利用の禁止条項とセットで効力を発揮。

②秘密情報の定義

「機密」「Confidential」表示があるものに限るか、表示がなくても実質的に秘密性ある情報を含むかで設計。後者は紛争時に効力範囲が争点になりやすい。

③除外事項

(1)受領前から知っていた情報、(2)開示後に公知となった情報、(3)第三者から正当に取得した情報、(4)独自開発情報、(5)法令により開示が義務付けられた情報、を除外規定で整理。

④保護義務の内容

目的外利用の禁止、第三者開示の禁止、社内アクセス制限(Need to Knowベース)、コピー・複製の制限、保管方法。

⑤再開示の制限

受領者の従業員・関係会社・委託先への再開示の可否。原則として事前承諾制とし、再開示先にも同水準の秘密保持義務を負わせる。

⑥情報の返還・廃棄

契約終了時の情報返還義務、廃棄証明書の発行、電子データの削除確認手続。

⑦有効期間

契約期間(通常1〜3年)と、契約終了後も残存する保護義務期間(通常3〜5年)を分けて規定。

⑧違反時の救済

差止請求権(仮処分含む)、損害賠償請求、違約金(定額違約金は立証困難な場合に有効)、契約解除権。

⑨残存条項

契約終了後も残る条項(秘密保持義務・損害賠償・裁判管轄等)を明示。

⑩裁判管轄・準拠法

原則として開示者の本店所在地を専属管轄とする。国際取引では準拠法と仲裁条項の選択が重要。

NDA・秘密保持契約の整備でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、NDAのひな形整備・相手方契約書のレビュー・違反時の差止請求まで一貫対応します。

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場面別の追加条項

  • 業務委託前段:見積書・提案書の取扱い、提案破談時の取扱い
  • 共同開発:共同で生まれた成果物の知的財産権帰属、データシェア範囲
  • M&A初期:DD実施範囲、開示資料の使用制限、独占交渉条項とのリンク
  • 採用面接:候補者と前職企業の競業避止義務との抵触防止

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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