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覚書で支払条件を変更する際の注意点|既存契約との整合性

既存の取引先と支払サイトを30日から60日に延長したい、振込日を月末から翌月10日に変更したい――こうした支払条件の変更は、覚書で済ませることが多い。ただし下請法該当性・税務影響・社内決裁基準など、見落とすと後で問題になる論点がある。実務注意点を整理する。

この記事の結論

  • 支払条件変更の覚書は、変更内容・適用開始日・変更前条件の取り扱いを必ず明記
  • 下請法対象取引では支払サイト60日超への変更はそもそも違法
  • 変更で受注側が不利益を被る場合、合意を強要したと評価される交渉経過を残さない

支払条件変更の典型パターン

  • 支払サイトの延長(30日 → 60日)/短縮(60日 → 30日)
  • 支払日の変更(月末締翌月末払い → 月末締翌々月10日払い)
  • 支払方法の変更(小切手 → 銀行振込/一括払い → 分割払い)
  • 通貨の変更(円建て → ドル建て)
  • 前払い・後払いの切替え

覚書記載の必須項目

  1. 元契約の特定:YYYY年MM月DD日締結の○○契約書を一部変更
  2. 変更前後の条件:変更前→変更後の対比表または明文
  3. 適用開始日:YYYY年MM月DD日以降の発注分から適用
  4. 未払債権の取り扱い:覚書発行時点で未払いの代金は変更前条件で支払う旨
  5. その他条項の維持:変更条項以外は元契約のまま有効と明記

支払条件変更の社内ルール整備でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、覚書ひな形の整備、下請法該当性のチェックリスト作成、社内決裁基準の設計まで伴走支援します。

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下請法該当性の確認

発注者が資本金1,000万円超で、受注者が資本金1,000万円以下の事業者・個人事業主の場合、下請法が適用される。下請法では支払サイトを引渡しから60日以内に設定することが義務(下請法2条の2)。

下請法対象の取引で支払サイトを60日超に延長する覚書は、下請法違反として無効。覚書を結んでも公正取引委員会の指導対象となるリスクがある。経理担当者は元契約の下請法該当性を必ず確認してから覚書を作成する。

税務・会計への影響

支払サイトの変更は、買掛金・売掛金の決算処理に影響する。決算期またぎで条件変更すると、買掛金(または売掛金)の計上時期と支払時期がずれて、財務諸表の見え方が変わる。

経理部門と事前協議を行い、変更タイミングと決算期との関係を整理してから覚書を発行する。月次の資金繰りシミュレーションも必要に応じて実施。

社内決裁基準

  • 金額閾値(変更影響額が一定額超なら役員決裁)
  • サイト延長は経理部・財務部の承認必須
  • 下請法該当性のチェックリスト記入
  • 覚書ひな形の使用と独自文言追加時の法務確認
  • 両当事者署名後の覚書原本の保管ルール

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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