M&A・業務提携・JVの初期段階で結ぶ「MOU」「LOI」「基本合意書」――名称は異なるが、実務的には同じ機能を果たすことが多い。それぞれの典型的な使い方と、法的拘束力の設計を整理する。
この記事の結論
- MOU・LOI・基本合意書の法的効力は名称で決まらない。中身の合意内容と拘束意思の明示が決定要素
- 実務では「全部拘束しない」または「秘密保持・独占交渉のみ拘束」のいずれかを明記する
- M&AプロセスではNDA → LOI → 基本合意書 → 株式譲渡契約書の順で詰めていく
それぞれの典型的な意味
MOU(Memorandum of Understanding)
「了解覚書」。当事者の合意内容を確認するための文書。法的拘束力を意図しない場合と意図する場合の両方がある。国際取引で使われることが多く、英文では「This MOU is not legally binding」と明記することが多い。
LOI(Letter of Intent)
「意向表明書」。買主から売主への一方的な意思表示の形式が標準。M&A初期段階で買主が「この条件で買収したい」という意向を伝える。原則として法的拘束力はないが、秘密保持・独占交渉条項のみ拘束力を持たせるのが標準。
基本合意書(Basic Agreement)
「基本合意書」または「基本契約書」。当事者間の合意を双方署名で確認した文書。LOIより詳細で、実質的に契約に近い。デューデリジェンス・最終契約までのスケジュール・独占交渉期間などを定める。
M&Aプロセスでの順序
- NDA(秘密保持契約):情報開示前に必ず締結
- LOI(意向表明書):買主から売主への買収意向の伝達。価格レンジ・条件の概要
- 基本合意書:双方署名でDD・最終契約までの段取りを確認
- デューデリジェンス:法務・財務・税務・労務・事業の調査
- 株式譲渡契約書(SPA)または事業譲渡契約書:最終契約
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MOU・LOI・基本合意書のいずれも、典型的には次の3パターンで拘束力を設計する。
- パターンA:全条項拘束 基本合意書で典型。記載した合意は契約として拘束力を持つ
- パターンB:一部条項のみ拘束 LOIで典型。秘密保持・独占交渉・費用負担条項のみ拘束、他は努力目標
- パターンC:全条項非拘束 MOUで典型。確認文書として位置付け、拘束力は次の契約に委ねる
実務でよくあるトラブル
- LOI後にDDで問題発見、買主が降りたが売主が「LOIで合意したから契約義務がある」と主張
- MOUのつもりが基本合意書の体裁となり、秘密保持違反で損害賠償請求
- 独占交渉条項の期間設定が曖昧で、売主が他の買収候補と並行交渉
- 費用負担条項を入れず、ブレイクアップフィー(破談時の手数料)が請求できない
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