基本合意書(Basic Agreement)の法的拘束力は文言設計次第で大きく変わる。M&Aや業務提携の交渉で「合意したことを後で破られたら困る」項目には拘束力を持たせ、「DD次第で変わる」項目は拘束しない設計が標準である。実務での書き分け方を整理する。
この記事の結論
- 基本合意書は「全部拘束しない」と書かない限り、文言上の合意は拘束力を持つと推定される
- 実務標準は「独占交渉・秘密保持・費用負担のみ拘束、他は努力目標」のハイブリッド
- 離脱時のブレイクアップフィー(破談手数料)を入れるかは、交渉力バランスと案件価値次第
基本合意書の典型構成
- 合意の対象:M&Aの対象会社・取引概要
- 取引価格・主要条件:株価レンジ・支払方法・スケジュール
- デューデリジェンスの実施:期間・範囲・費用負担
- 独占交渉条項:他候補との並行交渉禁止
- 秘密保持条項:交渉過程で知った情報の保護
- 費用負担:DD費用・専門家費用・ブレイクアップフィー
- 拘束力条項:どの条項に拘束力があるか明記
- 有効期間:基本合意書自体の効力期間
拘束力設計の3パターン
パターンA:全部拘束
「本基本合意書に定める各条項は、当事者を法的に拘束する」と明記。すべての条項に拘束力を持たせる。実務では稀。事業譲渡で買主が確定的に決まっている場合に使う。
パターンB:部分拘束(標準)
「第○条(独占交渉)、第○条(秘密保持)、第○条(費用負担)の各条項のみ法的拘束力を有する。それ以外の条項は当事者の努力目標とする」と明記。M&A実務の標準。
パターンC:全部非拘束
「本基本合意書のいかなる条項も、当事者を法的に拘束しない」と明記。LOIに近い性格。確実性が低い段階で使う。
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弁護士法人ブライトは、基本合意書の文言設計、独占交渉条項の交渉、最終契約への移行まで一貫支援します。
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- 期間:通常2〜4ヶ月(DDと最終契約交渉に必要な期間)
- 対象範囲:第三者との交渉禁止の範囲(同種取引のみか、全ての売却交渉か)
- 違反時の効果:違約金(ブレイクアップフィー)または損害賠償
- 例外事由:すでに第三者と交渉中の案件の取り扱い、フィデュシャリーアウト条項
ブレイクアップフィーの相場
M&A取引価格の1〜3%が一般的な相場。買主側のDD費用・専門家費用の補填が主目的。日本のM&A実務では海外ほど多用されないが、規模が大きい案件・上場企業案件では設定するケースが増えている。
ブレイクアップフィーを設定するときは、(1)どちらが支払うか(買主→売主/売主→買主)、(2)発動事由を限定列挙、(3)金額の上限、を必ず明文化する。
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