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和解覚書のポイント|紛争終了時の文言設計と再燃リスク

民事訴訟・労働審判・調停で和解が成立したら、その内容を覚書(示談書)にまとめる。和解金額・支払方法だけでなく、清算条項・口外禁止・違反時の違約金など、後日の紛争再燃を防ぐ文言設計が決定的に重要である。実務での書き分けを整理する。

この記事の結論

  • 和解覚書の核心は「清算条項」。本覚書記載以外の債権債務は一切ないことを確認
  • 口外禁止条項は違反時の違約金とセットでないと実効性が低い
  • 労務・取引・株主など紛争類型ごとに専用文言が必要(汎用ひな形では不足)

和解覚書の必須条項

  1. 和解金額・支払方法・支払時期
  2. 分割払いの場合の期限の利益喪失条項
  3. 清算条項(甲乙間に本覚書記載以外の債権債務はないことを相互確認)
  4. 口外禁止条項(合意内容の秘密保持)
  5. 口外禁止違反時の違約金
  6. 違約金とは別の損害賠償の可否
  7. 債務不履行時の遅延損害金
  8. 合意成立日・両当事者署名

清算条項の重要性

清算条項は「本覚書記載の合意以外、当事者間に債権債務関係は存在しないことを相互に確認する」という条項。これがないと、和解後に「実は別の債権がある」と請求されるリスクが残る。

実務では「乙が甲に対して有する一切の債権を放棄する」「甲乙間の本件に関する一切の紛争を本覚書をもって終結する」など、紛争類型に応じた具体的な文言を選ぶ。汎用文言だけでは射程が不明確になることがある。

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弁護士法人ブライトは、訴訟・調停・労働審判の和解覚書設計、清算条項の文言、口外禁止条項の実効性確保まで伴走支援します。

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口外禁止条項の実効性

口外禁止条項は「本覚書の存在および内容を第三者に開示しない」と定めるのが標準。ただし違反時の効果が定められていないと実効性が低い。

実務的な書き方としては「本条項違反の場合、違反者は相手方に対し○○○万円の違約金を支払う」と定額の違約金を設定する。違約金を超える損害が発生した場合は別途損害賠償請求が可能と明記しておく。

紛争類型別の追加文言

労務紛争

解雇・残業代・ハラスメント等の和解では、(1)退職時期・退職事由(自己都合か会社都合か)、(2)退職金の取扱い、(3)有給休暇の精算、(4)競業避止義務の取り扱い、(5)今後の在籍企業への問い合わせ対応、を必ず明文化。

取引紛争

売買代金・役務報酬の和解では、(1)今後の取引継続の可否、(2)担保・保証の解除、(3)取引先・第三者への通知の可否、を明文化。

株主紛争

経営権紛争・株主間紛争の和解では、(1)株式譲渡の対価と方法、(2)役員退任の段取り、(3)競業避止義務、(4)情報秘密保持、(5)将来の訴訟禁止条項、を明文化。

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

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事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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