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M&A補償条項とエスクロー口座の活用|実務的な設計

M&A取引の補償条項は、表明保証違反時の損害請求の枠組みを定める。実際の補償実行を確実にするためにエスクロー口座が併用される。両者の設計を実務観点で整理する。

この記事の結論

  • 補償条項の4要素=バスケット条項・補償上限・補償期間・補償手続
  • エスクロー口座は取引価格の5〜10%を留保。補償期間と一致させる
  • RWI(表明保証保険)と組み合わせるとエスクロー額を縮小可能

補償条項の4要素

①バスケット条項(Basket)

個別損害が一定額(個別バスケット50万〜100万円)または累計損害が一定額(累計バスケット500万〜2,000万円)を超えた場合に補償請求が可能になる。少額の表明保証違反による補償請求の頻発を防ぐ。

実務的な設計:(1)個別バスケット+累計バスケット併用、(2)累計バスケット超過時に全額補償(first dollar)または超過分のみ補償(excess only)の選択。

②補償上限(Cap)

補償上限は取引価格の20〜30%が標準。基本的事項(適法設立・株式所有権)は無制限とする例外あり。

③補償期間(Survival Period)

通常の表明保証:クロージング後12〜24ヶ月。税務・労務・環境:5〜10年。基本的事項:無期限(買主の追及権は時効消滅まで)。

④補償手続

通知期限(違反発見後30〜60日以内)、調査協力義務、第三者請求の防御負担、和解の事前承認など。

エスクロー口座の活用

エスクロー口座は、取引価格の一部を中立の第三者(信託銀行・エスクローエージェント)が保管し、補償期間経過後または補償請求合意後に売主・買主に分配される仕組み。

実務的な設計:(1)エスクロー金額は取引価格の5〜10%、(2)期間は通常の表明保証期間(12〜24ヶ月)と一致、(3)解除条件は両当事者の合意または仲裁判断、(4)エスクロー手数料は両当事者で按分。

M&A補償条項・エスクロー設計でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、補償条項の設計、エスクロー口座の組成、補償請求の交渉まで伴走サポートします。

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エスクローと補償の関係

  • 第一義的補償源:エスクロー口座から補償
  • エスクロー超過時:売主への直接請求(補償上限まで)
  • RWI併用時:エスクロー超過分を保険金でカバー
  • エスクロー解除:補償期間満了時、未請求分は売主に返還
  • 請求合意時:両当事者署名でエスクロー口座から買主へ送金

RWIとの組み合わせ

表明保証保険(RWI)を活用することで、(1)エスクロー金額を縮小(取引価格の1〜2%まで)、(2)売主の補償義務を実質ゼロ化、(3)クロージング後の紛争を回避、というメリットが得られる。

保険料は取引価格の0.5〜2%。中規模M&A(取引価格30〜100億円)で経済合理性が出始める。

補償請求の実務

  1. 違反発見:表明保証違反・誓約事項違反の認識
  2. 通知:契約上の通知期限内に書面通知
  3. 調査・協議:両当事者で事実関係・損害額を調査
  4. 合意または仲裁:合意できなければ仲裁・訴訟
  5. 支払い:エスクロー口座から、または売主から直接

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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