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株式譲渡契約書(SPA)の必須条項|売主・買主の交渉観点

株式譲渡契約書(SPA: Share Purchase Agreement)はM&A取引の最終契約書として、売主・買主の権利義務を確定させる重要文書である。前提条件・表明保証・補償・誓約事項の4つのブロックで設計され、それぞれ売主・買主の利害が真逆になる。実務での交渉観点を整理する。

この記事の結論

  • SPAの4ブロック=前提条件・表明保証・補償・誓約事項
  • 売主は表明保証範囲を限定/補償上限を低く/誓約事項を緩く
  • 買主は表明保証を広く/補償上限を高く/MAC条項で離脱権確保

SPAの基本構成

SPAは典型的に次の8つの構成要素を持つ。日本のM&A実務では英米法の影響を受けて発展してきたが、近年は日本独自の文言設計が定着している。

  1. 取引概要:譲渡対象株式・対価・支払方法
  2. クロージング:実行日・実行場所・実行手続
  3. 前提条件:クロージング実行のための充足条件
  4. 表明保証:売主・買主が相手方に保証する事実
  5. 誓約事項:契約締結からクロージングまで・クロージング後の義務
  6. 補償条項:表明保証違反時の損害補償
  7. 解除条項:MAC条項・前提条件不充足時の解除
  8. 一般条項:守秘・準拠法・管轄・通知

前提条件(CP: Conditions Precedent)

クロージング実行のために充足されるべき条件。買主側の典型的なCPは(1)表明保証の真実性継続、(2)誓約事項の遵守、(3)独占禁止法の届出受理、(4)重要契約の相手方同意、(5)DDで判明した重要事項の解消。

売主側のCPは(1)対価支払、(2)買主の表明保証真実性、(3)買主側の許認可取得など。

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表明保証(R&W: Representations and Warranties)

売主の表明保証 典型項目

  • 対象会社の適法な設立・存続
  • 発行済株式の真実性
  • 財務諸表の適正性
  • 重要契約の効力・違反不存在
  • 法令・許認可の遵守
  • 労務・年金・税務の適正
  • 知的財産権の保有・侵害不存在
  • 係属訴訟・紛争の不存在
  • 資産の適正・担保不存在

売主の防御策

「売主の知る限り」「売主が知り、かつ知るべきだった事実に限る」など、知識限定文言を入れて表明保証範囲を絞る。開示書(Disclosure Schedule)で例外事項を列挙し、表明保証違反のリスクを限定。

補償条項(Indemnification)

表明保証違反・誓約事項違反による損害の補償。実務的な設計:(1)補償上限(取引価格の20〜100%)、(2)補償下限(バスケット条項:1件50万円・累計500万円超等)、(3)補償期間(クロージング後1〜3年)、(4)税務・労務・環境は別期間(5〜10年)。

高額補償リスクへの対応として、エスクロー口座(取引価格の5〜10%を留保)またはRWI保険(表明保証保険)の活用が増えている。

MAC条項(Material Adverse Change)

契約締結後・クロージング前に「重大な悪影響」が対象会社に発生した場合、買主が契約解除できる条項。日本の判例では発動が困難で、実務的には「客観的・継続的な悪影響」を要件にすることが多い。

コロナ禍でMAC条項発動の主張が増えたが、判例上は厳格に解釈される傾向。買主側はMAC条項の文言を具体的にし、売主側は除外事由(業界全体の悪影響等)を明記しておく。

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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