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事業譲渡契約と株式譲渡契約|どちらを選ぶか・実務判断の枠組み

M&Aで会社を売買する際、「事業譲渡」と「株式譲渡」のどちらを選ぶかは、その後の権利義務関係を決定的に左右する。法的効力・債務承継・許認可承継・税務・従業員の取扱いで結論が大きく違う。実務判断の枠組みを整理する。

この記事の結論

  • 株式譲渡:会社の株式を譲渡。会社の権利義務関係はそのまま
  • 事業譲渡:個別資産・権利義務を譲渡。承継対象を選別可
  • 簡便さは株式譲渡、リスク分離は事業譲渡。判断軸=負債リスク・許認可・税務

両者の本質的な違い

対比表

  1. 株式譲渡 売却対象:株式/会社の資産・負債:すべて承継/許認可:原則そのまま/従業員:そのまま継続
  2. 事業譲渡 売却対象:選別した事業/資産・負債:個別合意で承継/許認可:原則再取得/従業員:個別同意で承継

株式譲渡が向いているケース

  • 対象会社の事業が単一・全体を譲渡したい
  • 許認可が事業上重要で、再取得困難(建設業・運送業・医療法人等)
  • 従業員数が多く、個別同意取得が現実的でない
  • 取引先との契約が多数で、変更同意取得が困難
  • 売主が個人株主で、所得税の優遇(株式譲渡の20.315%税率)を活用したい

M&Aスキーム選択でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、株式譲渡/事業譲渡の選択判断、税務との連携、契約書設計まで一貫サポートします。

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事業譲渡が向いているケース

  • 対象会社の一部事業のみ取得したい
  • 対象会社に簿外債務・偶発債務のリスクが高い
  • 対象会社に過去の労務・税務リスクがある
  • 売主の他事業との分離が必要
  • 買主が法人で、買収後の事業統合(PMI)を簡素化したい

債務承継のリスク

株式譲渡では、対象会社の簿外債務(過去の労務未払い・税務追徴・損害賠償義務)も買主が承継する。DDで完全に把握できないリスクは、表明保証+補償条項で対応する。

事業譲渡では、合意で承継する債務を選別できる。ただし、商法17条の事業譲渡における詐害的事業譲渡の論点、会社法22条の譲受人の責任(商号続用時)に注意。

許認可の承継

株式譲渡では会社の人格は変わらないため、原則として許認可はそのまま継続。ただし建設業許可では「役員変更」「経営事項審査の更新」が必要になる場合がある。

事業譲渡では原則として許認可は再取得。建設業・運送業・医療法人等で許認可取得に時間を要するため、クロージング後に事業中断のリスク。

従業員の取扱い

株式譲渡

会社が雇用主のままなので、従業員の労働契約はそのまま継続。労働条件の不利益変更には別途同意が必要。

事業譲渡

雇用主が変わるため、各従業員の個別同意が必要。同意がない場合は転籍させられない。労働契約承継法の対象は会社分割のみで、事業譲渡には適用されない。

税務の違い

税務上の違い

  1. 株式譲渡 売主:株式譲渡所得(個人20.315%・法人通常法人税)/買主:取得価額の調整不可
  2. 事業譲渡 売主:法人税(譲渡損益)+消費税/買主:取得資産の取得価額として計上、減価償却可、のれん償却可(5年定額)

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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