LINE相談

KNOWLEDGE

転貸(サブリース)契約のリスクと留意点|貸主・借主・転借人の三者関係

建物の又貸し(サブリース)は、物件の有効活用に便利な一方、貸主・借主・転借人の三者関係が紛争の温床になる。原賃貸借が終了したら転借人はどうなるか、サブリース業者との関係はどう設計するかを整理する。

この記事の結論

  • サブリースは貸主の事前同意なしには無効(民法612条)。同意なき転貸は契約解除事由
  • 原賃貸借終了時の取扱い=原則として転貸借も終了するが、貸主の承諾解除には民法613条の例外あり
  • サブリース業者の賃料減額請求は最高裁判例で認められる(不減額特約の限界)

サブリースの三者関係

サブリース契約は、原賃貸借(A→B)の上にAの同意のもとで転貸借(B→C)を重ねる構造。Bは転貸人として貸主と借主の二重の立場を持つ。

民法612条1項は、貸主の承諾を得なければ転貸できないと定める。承諾なしの転貸は2項により貸主の解除事由となる。

原賃貸借が終了したら転借人はどうなるか

原則として、原賃貸借が終了すれば転貸借も終了する。ただし民法613条1項により、貸主が原賃貸借を合意解除しても、貸主は転借人に対し当該事由を主張できない。

つまり貸主が原賃借人と「合意で契約を終わりにしましょう」と言っても、転借人は引き続きその物件を使用できる。実務上、これがサブリース契約の最大の論点。

サブリース・転貸契約でお困りの不動産オーナー・経営者様へ

弁護士法人ブライトは、サブリース契約の設計、業者との交渉、転借人との紛争対応まで一貫サポートします。

▶ 顧問契約・スポット相談 📞 0120-929-739(平日9-18時)

サブリース業者の賃料減額請求

サブリース業者が貸主に対し賃料減額を請求する事案で、最高裁平成15年10月21日判決は「不減額特約があっても借地借家法32条の趣旨に照らし減額請求権は認められうる」とした。

不動産投資のサブリーススキームでは、業者が当初提示した賃料を後に減額するトラブルが頻発する。貸主側は契約締結前に「不減額特約の限界」を理解しておくべき。

実務での予防策

  1. 転貸の事前承諾を書面で:承諾範囲・承諾条件を明文化
  2. 転貸料の上限規制:転貸人が暴利を得ない設計
  3. サブリース業者の経営状況確認:契約締結前のデューデリジェンス
  4. 賃料保証の限界明示:「保証賃料」が市場賃料より下がる可能性を契約書に明記
  5. 転貸借終了時の取扱い:原契約終了→転貸契約の処理を事前に合意

関連する論点・関連記事

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。