LINE相談

KNOWLEDGE

業務委託料の支払サイト変更を求められたら|下請法違反リスクと交渉

「来月から支払サイトを30日から60日に変更します」――取引先からこんな通知が来たとき、受注側はどう対応すべきか。下請法対象なら違法の可能性、対象外でも交渉余地は大きい。実務的な対応を整理する。

この記事の結論

  • 下請法対象なら支払サイト60日以内が法律上の上限。それを超える変更は違法
  • 下請法対象でなくても、一方的変更は買いたたき・優越的地位の濫用として独禁法違反リスク
  • 受注側は反対意思の明示・交渉・公正取引委員会への相談の3段階で対応

下請法の支払サイト規制

下請代金支払遅延等防止法(下請法)2条の2は、親事業者は下請代金を給付の受領後60日以内かつできる限り短い期間内に支払わなければならないと定める。違反すると公正取引委員会の指導・勧告・公表対象となる。

下請法対象の判定:(1)親事業者の資本金が1,000万円超かつ、(2)下請事業者の資本金が1,000万円以下の事業者・個人事業主、で、(3)製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託のいずれかに該当する場合。

支払サイト変更要求への対応

下請法対象の場合

60日超への変更要求はそのものが違法。「下請法2条の2違反になります」と書面で指摘し、変更を断る。それでも親事業者が押し通す場合は、公正取引委員会または中小企業庁の下請相談窓口に相談する。

下請法対象外の場合

下請法は適用されないが、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当する可能性がある。一方的な不利益変更で取引先がやむを得ず受け入れざるを得ない状況なら、独禁法違反として公取委に申告できる。

業務委託料の支払サイト変更でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、下請法該当性評価、支払サイト変更の交渉、公取委への相談まで伴走サポートします。

▶ 顧問契約・スポット相談 📞 0120-929-739(平日9-18時)

受注側の交渉カード

  1. 反対意思の明示(書面):「現契約の支払サイトを維持する」と書面で回答
  2. 取引価格の見直し提案:支払サイト延長の代償として単価アップを要求
  3. 新規発注のみ新サイト適用:既存発注は従前条件を維持する条件を提示
  4. 段階的延長の提案:30日→45日→60日と段階的に延長
  5. 公的相談窓口の活用:公正取引委員会・中小企業庁・下請かけこみ寺

発注側の合法的な変更手順

  1. 下請法該当性の事前確認:60日超に変更できないケースを除外
  2. 変更理由の説明:経営状況・業界水準等の客観的理由を文書化
  3. 事前協議:受注側との協議記録を残す
  4. 代償措置の検討:取引価格の見直し・前払金制度の併用
  5. 覚書での合意:両当事者署名による書面合意を取得

支払遅延が発生した場合

  • 遅延損害金の請求:法定利率(年3%)または契約上の利率
  • 下請法違反の申告:公取委・中小企業庁への申告で介入を要請
  • 取引停止:継続取引でも支払不履行時は取引停止権を発動
  • 支払督促・少額訴訟:60万円以下なら少額訴訟が迅速
  • 仮差押え:相手方の倒産が懸念される場合

関連する論点・関連記事

和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

関連記事

顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

お問い合わせ

CONTACT

弁護士法人 ブライトへの法律相談、
メディア出演依頼・取材に関する
お問い合わせはこちら

お電話での
お問い合わせ

TEL:06-4965-9590

※受付時間 9:00-18:00

法務ドックで経営が変わる

あなたの会社を法的トラブルから守る
弁護士法人ブライト (著)
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。
多くの企業は法的トラブルを未然に防ぐ対策を講じておらず、顧問弁護士も不在です。本書では「法務ドック」を活用し、リスク回避を図る「みんなの法務部」を提案します。

顧問弁護士

経営者のための弁護士「活用」バイブル
弁護士法人ブライト (著)
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。
顧問弁護士はトラブル対応だけでなく契約書作成など実務も担う身近な存在となりました。本書では顧問弁護士の活用メリット、自社に合う選び方、法的リスクのマネジメントについて解説します。