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M&A対象会社の負債承継と詐害行為取消の限界|事業譲渡・株式譲渡の比較

M&A取引で対象会社の負債リスクをどう承継・遮断するかは、取引スキーム選択の核心論点である。事業譲渡・株式譲渡で承継ルールが異なり、詐害行為取消・商号続用責任など見落としやすい論点もある。

この記事の結論

  • 株式譲渡=会社の負債すべて承継。簿外債務・偶発債務もそのまま
  • 事業譲渡=個別合意で承継対象を選別。ただし詐害的事業譲渡・商号続用責任に注意
  • 会社分割=債権者異議手続で承継範囲を確定。最も整理された手続

スキーム別の負債承継ルール

対比表

  1. 株式譲渡 負債:すべて承継/簿外債務:承継/追加リスク:DD不足分は買主負担
  2. 事業譲渡 負債:合意で選別/簿外債務:選別可/追加リスク:詐害行為・商号続用責任
  3. 会社分割 負債:分割計画書で確定/簿外債務:選別可/追加リスク:債権者異議手続が必要

事業譲渡における詐害的事業譲渡

民法424条の詐害行為取消権により、債務者(譲渡会社)が債権者を害することを知って事業譲渡を行った場合、債権者は譲渡を取り消すことができる。譲受人が善意(債権者を害することを知らなかった)の場合は取消されない。

債務超過状態の会社からの事業譲渡は詐害的とされやすい。対価が著しく安価、譲渡会社の同族関係者への譲渡、譲渡後の譲渡会社の倒産などが典型的なリスクパターン。

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商号続用責任(会社法22条)

事業譲渡で譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、譲受会社は譲渡会社の事業上の債務についても弁済する責任を負う(会社法22条1項)。例外的に、譲受会社が譲受後遅滞なく事業上の債務を弁済しない旨を登記したか、譲渡会社・譲受会社から債権者に通知した場合は責任を負わない(同条2項)。

実務的には商号を変更するか、22条2項の登記・通知を確実に行うことで責任を遮断する。

会社分割の債権者異議手続

会社分割では、分割計画書に承継債務を明記し、債権者異議手続(会社法789条等)を経る必要がある。手続を怠ると、債権者から無効主張・追加請求のリスクが残る。

債権者異議手続:(1)官報公告および各債権者への個別催告、(2)異議申出期間(1ヶ月以上)、(3)異議申出債権者への弁済・担保提供。

簿外債務リスクへの対応

  • DDでの徹底調査:労務・税務・環境・訴訟の各観点で網羅的調査
  • 表明保証:簿外債務不存在の保証
  • 補償条項:表明保証違反時の補償
  • エスクロー:取引価格の一部を留保
  • 表明保証保険(RWI):保険金で簿外債務リスクをカバー
  • スキーム選択:簿外債務リスク高なら事業譲渡で選別承継

実務での選択フロー

  1. 対象会社の財務状況確認:債務超過・倒産懸念の有無
  2. 許認可・契約の調査:株式譲渡なら維持可・事業譲渡なら再取得必要
  3. 従業員数・労務リスクの調査:個別同意取得の現実性
  4. 簿外債務リスクの評価:DD結果に基づく
  5. 税務シミュレーション:株式譲渡・事業譲渡・会社分割の比較
  6. スキーム決定:上記4要素を総合判断

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
なお、本記事の内容に関する個別の質問や意見などにつきましては、ご対応できかねます。ただし、当該記事の内容に関連して、当事務所へのご相談又はご依頼を具体的に検討されている場合には、この限りではありません。

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顧問弁護士担当弁護士

  • image

    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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