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商品売買契約 契約不適合責任の期間設定|改正民法と実務相場

2020年施行の改正民法で、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に再構成された。売買契約・請負契約で重要な期間設定の枠組みも変わり、実務での書き分けが必要になっている。受注側・発注側それぞれが契約交渉で押さえておくべきポイントを整理する。

この記事の結論

  • 改正民法では「不知から1年以内に通知」が契約不適合責任の権利保全要件
  • 通知さえすれば消滅時効5年(10年)まで権利行使可能
  • 実務では業界別の相場(製造業1年・建設業2年・ソフトウェア6ヶ月)を基準に交渉

改正民法の契約不適合責任

民法562条は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は履行追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除をできるとする。瑕疵担保時代の「隠れた瑕疵」要件は廃止され、客観的に契約不適合があれば責任追及可能になった。

民法566条は、種類または品質の不適合について、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと権利を失うと定める。通知さえすれば消滅時効(権利行使可能な時から5年または引渡しから10年)まで権利行使可能。

業界別の実務相場

契約不適合責任期間の業界相場

  1. 製造業(一般):1年(民法566条準拠)
  2. 建設業:2〜10年(住宅瑕疵担保履行法の適用がある場合は10年)
  3. ソフトウェア・システム開発:3〜6ヶ月(陳腐化が早いため)
  4. 食品:賞味期限or納品後数日(極短期)
  5. 機械設備:1〜2年(メーカー保証と整合)
  6. OEM契約:基本契約で1〜2年・個別契約で短縮可

契約不適合責任の交渉でお困りの経営者様へ

弁護士法人ブライトは、契約書の期間設計、不適合発生時の交渉実務、訴訟対応まで一貫サポートします。

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受注側の交渉観点

  • 期間を短く設定(民法デフォルトの1年通知期間を6ヶ月に短縮)
  • 通知方法・通知先の限定(書面のみ・特定担当者宛)
  • 通知時の証拠提出義務化(不適合の証明資料添付)
  • 代金減額・損害賠償の上限設定(契約金額相当額)
  • 履行追完の方法を売主が選択できる旨を明記

発注側の交渉観点

  • 期間を長く設定(業界相場の上限)
  • 代金減額・損害賠償・解除の選択権を発注側に付与
  • 故意・重過失の場合の上限解除条項
  • 間接損害(販売機会損失等)も賠償対象に明記
  • 履行追完の期限と追完不能時の解除権

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和氣良浩 弁護士

この記事の監修者

和氣 良浩(わけ よしひろ)

弁護士法人ブライト|代表弁護士/パートナー弁護士

弁護士歴20年(2006年登録)/大阪弁護士会/大阪大学法学部卒

専門:顧問弁護士・企業法務・M&A・経営権紛争・事業再生

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  • この記事を書いた人

笹野 皓平

弁護士法人ブライト パートナー弁護士: あなた自身や周りの方々がよりよい人生を歩んでいくために、また、公正な社会を実現するために、法の専門家としてサポートできることを日々嬉しく感じています。

本記事は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別案件に関する法的助言を目的とするものではありません。また、情報の正確性、完全性及び適時性を法的に保証するものではありません。
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顧問弁護士担当弁護士

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    笹野 皓平

    2008年

    京都大学 法学部(Kyoto University Faculty of Law)卒業

    2010年

    司法試験合格・立命館法科大学院修了

    2011年

    弁護士登録(大阪)

    2019年

    大阪弁護士協同組合 総代

    法人向け・個人向けを問わず、幅広い業務に取り組んできました。その場しのぎの単なる助言だけで終わるのではなく、最終的な局面を見据えた「真の問題解決」を目指す姿勢を大切にしています。

    プロフィールを詳しく見る

事務所概要

事務所名 弁護士法人 ブライト(大阪弁護士会所属)
開 業 平成21年(代表弁護士独立開業)
設 立 平成24年11月設立、平成27年1月に法人化
所在地 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目6番6号 コウヅキキャピタルウエスト12階
TEL 0120-931-501(受付時間9:00~18:00)
FAX 06-6366-8771
事業内容 法人向け(法律顧問・顧問サービス、経営権紛争、M&A・事業承継、私的整理・破産・民事再生等、契約交渉・契約書作成等、売掛金等の債権保全・回収、経営相談、訴訟等の裁判手続対応、従業員等に関する対応、IT関連のご相談、不動産を巡るトラブルなど)、個人向け(交通事故・労災事故を中心とした損害賠償請求事件、債務整理・破産・再生等、相続、離婚・財産分与等、財産管理等に関する対応、不動産の明渡し等を巡る問題など)

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