「この社員、このまま放っておいていいのだろうか。でも、下手に動いて逆に訴えられても困る。」
問題社員への対応は、多くの社長が「正解がわからないまま、時間だけが過ぎていく」と感じる場面のひとつです。注意しても改善しない、周囲への影響が広がっている、でも解雇したら争われるかもしれない——そんな板挟みの中で、「今すぐ動くのも怖いし、何もしないのも怖い」という状態が続いていないでしょうか。
この記事では、問題社員対応において社長の判断が狂いやすい理由と、顧問弁護士を使って「揉めない状態」をつくる具体的な方法をお伝えします。
企業の法律問題でお困りの経営者・法務担当者様へ
弁護士法人ブライトは、契約書・債権回収・労務トラブル・M&Aを伴走支援する「みんなの法務部」です。
弁護士歴平均15年以上のチームで、120社超の顧問先と日々向き合っています。
問題社員対応で判断を誤りやすい、本当の理由
問題社員への対応を間違える会社の多くは、「知識がなかったから」ではありません。むしろ、「早めに手を打とうとしたのに、その手の打ち方が法的には逆効果だった」というケースがほとんどです。
たとえば、こんな判断が後で問題になります。
- 「口頭で何度も注意した」→ 記録が残っていないため、裁判では「注意した事実」を証明できない
- 「本人も納得して退職届を出した」→ 後から「辞めさせられた」と主張され、退職の任意性を争われる
- 「懲戒解雇にした」→ 手続きの不備や就業規則の不整備を理由に、解雇無効と判断される
- 「問題行動をメールで注意した」→ 感情的な表現が残り、ハラスメントだと逆主張される
判断のズレが生まれる最大の原因は、「労働法は会社よりも従業員を守る方向に設計されている」という前提を、多くの社長が体感レベルで理解していないことです。善意で動いても、手続きを踏まなければ法的には「不当」とみなされることがある。この構造を知らないと、「普通の対応」が致命的なミスになります。
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顧問弁護士が「問題前」にできること
揉めてから弁護士を使うのではなく、揉めないように弁護士を使う——これが顧問弁護士の本来の役割です。問題社員対応における「事前の整備」には、大きく3つのポイントがあります。
① 就業規則と懲戒規定の整備
解雇や懲戒処分は、就業規則に規定がなければ原則として行使できません。「うちにも就業規則はある」という会社でも、問題行動に対応できる懲戒事由が具体的に列挙されているか、手続きの流れが明記されているかは確認が必要です。顧問弁護士と定期的に就業規則を見直すことで、「いざというとき使える」状態を維持できます。
② 採用・雇用契約書の見直し
試用期間の設定方法、雇用形態の明確化、業務内容・勤務地・役職の記載——これらが曖昧だと、後々「雇用条件が違う」「試用期間中の解雇は無効だ」という主張の土台になります。入口の書類を整えておくことが、出口(退職・解雇)のトラブルを防ぎます。
③ 問題行動の記録ルールを社内に設ける
証拠は、紛争になってから急に作れるものではありません。日常業務の中で、問題行動をどう記録するかのルールを決めておくことが重要です。顧問弁護士に「こういう行動があったとき、どの形式で何を残せばいいか」を事前に確認しておくだけで、いざというときの証拠力が大きく変わります。
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問題が発生したときの対応フロー
問題社員への対応は、「感情」ではなく「順番」で動くことが重要です。以下のフローを参考にしてください。
STEP 1|事実の確認と記録(動く前に整理する)
まず、何が起きているかを客観的な事実として整理します。「問題社員だ」という印象ではなく、いつ・どこで・何をした・誰が見ていたという形で記録します。メール・チャット・始末書・勤怠記録なども証拠として保全してください。
STEP 2|顧問弁護士に相談して「対応の方針」を決める
「注意指導で改善を促す」「業務命令で配置転換する」「退職勧奨を行う」「懲戒処分を検討する」——対応の選択肢は複数あります。どの手段を、どの順番で使うかは、問題の性質・会社の規模・就業規則の内容によって異なります。この判断を一人で行うことが、判断ミスの原因になります。
STEP 3|注意指導は「書面」で残す
口頭での注意は、後から「言った・言わない」になります。注意指導書・業務改善指示書などの書面を交付し、本人のサインまたは受領確認を取っておくことが、後の手続きの土台になります。弁護士に文書の書き方を確認してもらうことで、感情的な表現や逆用されるリスクを排除できます。
STEP 4|改善されない場合の次の手を事前に決めておく
「注意しても改善しなかった場合、次はどうするか」を事前に弁護士と決めておくことが大切です。場当たり的な対応は、一貫性のなさを突かれる原因になります。注意→書面指導→改善期限の設定→懲戒処分という段階的なプロセスを踏むことで、最終手段(解雇)に至った場合にも、手続きの正当性を示せます。
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失敗事例の構造:なぜ相談が遅れたのか
実際の顧問先からの相談をもとに(事実関係は匿名加工済み)、問題社員対応が手遅れになるパターンを整理します。
【事例A】セクハラ問題で動けなかった会社
女性社員へのセクハラ問題が社内で発覚しました。「ハグしただけ」「本人も嫌がっていなかった」という加害側の主張があり、会社は「どこまでが問題行為なのか」を判断できないまま対応が止まりました。その間、被害社員の不満は高まり、第三者への相談・SNS投稿というリスクが生まれる状況になりました。
なぜ相談が遅れたのか:「セクハラかどうか」を会社が自己判断しようとしたため、判断に迷って動けなかった。顧問弁護士に「この行為は問題か」と確認する一手が最初にあれば、対応の方針は早期に固まっていました。
【事例B】問題行動を記録していなかった会社
数年にわたって遅刻・無断欠勤・指示無視を繰り返す社員を、ついに解雇しようとしたとき、記録として残っていたのはメールの一部だけでした。口頭での注意は10回以上行っていましたが、証拠がなく、「解雇は唐突だった」という主張に反論できない状況になりました。
なぜ証拠が残っていなかったのか:「記録するほどのことではない」「いつか辞めるだろう」という楽観が続き、記録のルール化を後回しにしていたから。証拠は、揉めてから急に作れるものではありません。
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うちの会社では、どう考えればいいか
問題社員対応に「正解の一手」はありません。ただ、「危ない判断をしないための安全装置」としての顧問弁護士の使い方は、どの会社でも共通しています。
以下のチェックリストで、自社の現状を確認してください。
- 就業規則に、問題行動に対応できる懲戒規定が明記されているか
- 問題行動を記録するルールが社内にあるか
- 注意指導を書面で行う習慣があるか
- 「このケースはどう対応すべきか」を気軽に相談できる弁護士がいるか
- 退職勧奨・懲戒処分・解雇の手順の違いを説明できるか
ひとつでも「できていない」があれば、それが次のトラブルの入口になりえます。顧問弁護士との関係は、「揉めたときに使う保険」ではなく、「判断の質を上げる日常的なパートナー」として機能するときに最もコストパフォーマンスが高くなります。
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再発防止:問題社員を生まない組織のつくり方
問題社員対応のゴールは「その社員を排除すること」ではありません。同じ問題が繰り返されない組織をつくることです。解決後に取り組むべきことを整理します。
① ルールを「見直す」機会にする
今回の問題で明らかになった就業規則・雇用契約書の不備を、このタイミングで修正する。問題が起きたときこそ、ルール整備の最大の契機です。
② 管理職に「記録の文化」を根付かせる
「記録を残す」のは一部の管理職の仕事ではなく、組織としての習慣です。顧問弁護士と連携して、記録フォーマットや運用ルールを整備することで、次回以降の対応を格段に楽にできます。
③ 採用段階でのリスク低減
問題社員の多くは、採用・試用期間の段階で兆候があります。試用期間の法的な使い方、内定取り消しのリスク、採用時の書類整備——これらを顧問弁護士と定期的に確認しておくことが、入口でのリスク管理になります。
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よくある質問(Q&A)
Q1. 問題社員をすぐに解雇することはできますか?
A. 日本の労働法では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。一度や二度の問題行動では、即時解雇が認められないケースがほとんどです。注意指導・業務改善指示・配置転換などのステップを経たうえで、改善が見られない場合に解雇が選択肢となります。まず顧問弁護士に現状を共有し、今どの段階にいるかを確認することが先決です。
Q2. 退職勧奨と解雇は何が違うのですか?
A. 退職勧奨は「会社が退職を勧める行為」であり、応じるかどうかは本人の自由意思です。一方、解雇は会社が一方的に雇用契約を終了させる行為で、より厳しい法的要件が課されます。退職勧奨は適切に行えば有効な手段ですが、強迫・執拗な繰り返しは「違法な退職強要」とみなされます。どこまでが適法な範囲かは、顧問弁護士と確認しながら進めることを強くお勧めします。
Q3. 顧問弁護士に相談するタイミングはいつが適切ですか?
A. 「問題が明確になってから」ではなく、「何かおかしいと感じた段階」が最適なタイミングです。早期相談のメリットは、記録の取り方・対応の順番を最初から正しく設計できること。問題が大きくなってから相談すると、すでに「取り返せない事実」が積み上がっていることがあります。顧問弁護士との関係は、相談すればするほど強くなります。
Q4. 顧問弁護士なしで問題社員対応をすることのリスクは?
A. 最大のリスクは、「善意でとった行動が法的に問題になる」ことです。注意の仕方・書面の書き方・退職勧奨の進め方・解雇の手続き——どれひとつとっても、知識なしに動くと後から「不当だった」と争われる余地を与えてしまいます。また、対応が長引くほど周囲の社員への影響も広がります。法務機能を外部に持つことで、判断の質と速度を同時に上げることができます。
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